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広告掲載契約約款


広告掲載契約約款

第1条(目的)

この広告掲載契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社まぐまぐ(以下、「弊社」という)が行なうメールマガジンへの広告掲載に関して定めたもので、弊社および弊社と広告掲載契約(以下、「本契約」という)を締結したメールマガジン発行者(以下、「発行者」という)は、本約款に従うものとします。


第2条(契約の成立時期・有効期間)
  1. 本契約は、発行者が本約款の内容に同意し、弊社の定める方法により登録の申込みを行ない、弊社が第3条に基づいて登録審査をした後、広告の掲載を認めた場合に、成立するものとします。
  2. 本契約の有効期間は特に定めないものとし、本契約は発行者が契約成立時に登録したメールマガジンのみならず、契約成立後に新たに登録したメールマガジンにも適用されます(前者および後者のメールマガジンをあわせて、以下、「契約メルマガ」という)。


第3条(登録審査基準)

弊社は、以下に該当すると判断した場合には、本契約の締結は行なわないことができるものとします。この場合においては、弊社は個別の理由を開示しないものとします。
  1. 発行者が以下のいずれかに該当する場合
  2. (1)不備あるいは虚偽の登録事項を申請した場合
    (2)過去に弊社または株式会社まぐクリック(以下、「まぐクリック」という)により契約を解除されている場合
    (3)「フリーメールアドレス」以外のメールアドレスを所有していない場合
  3. メールマガジンが以下のいずれかに該当する場合
  4. (1)わいせつな表現・内容を含む場合
    (2)宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合(ただし、学術的な考察の場合は除く)
    (3)著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
    (4)他人の名誉・プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
    (5)ねずみ講、マルチ商法もしくはサイドビジネスに関する内容を含む場合
    (6)特定の購読者のみを対象としている場合
    (7)公序良俗に反する表現・内容を含む場合
    (8)法令に反するもしくは反するおそれがある表現・内容を含む場合、または違法行為を助長するもしくはそのおそれがある表現・内容を含む場合
    (9)著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合
    (10)弊社が提供する広告掲載サービスと同一又は類似し、弊社が指定する会社以外から提供される広告を多数利用しているメールマガジン
    (11)本条各号に抵触するウェブサイトへのリンクがあるメールマガジン
  5. その他、弊社が不適当と判断した場合


第4条(弊社の提供するサービス)
  1. 弊社は、発行者に以下のサービスの提供を行ないます。
  2. (1)ID・パスワードの貸与
    (2)契約メルマガへの広告の掲載(ただし、広告主からの受注状況によっては、広告の掲載が行なわれない場合があります)
    (3)広告掲載料の支払い
    (4)広告掲載状況の提示
  3. .弊社は以下のいずれかに該当する場合、前項の(2)あるいは(4)のサービスの一部または全部を停止もしくは中止することができるものとします。
  4. (1)天災、事変、不正アクセスその他の通常ではない事態が発生した、もしくは発生するおそれのある場合
    (2)弊社の使用する設備やシステム等の障害、保守およびメンテナンス等の事由による場合
    (3)電気通信事業者および電力会社等の事情による場合
    (4)法令による規制、司法命令等が適用された場合

第5条(広告タイプ)
  1. 弊社が掲載する広告のタイプは以下の2種類とし、発行者は広告タイプを選択することはできません。
  2. (1)配信部数課金広告(広告掲載枠数に応じて広告掲載料が課金される広告タイプ)
    (2)クリック数課金広告(有効クリック数に応じて広告掲載料が課金される広告タイプ)
  3. 有効クリック数とは、以下に該当するクリックを除いてカウントしたクリック数とします。
  4. (1)広告主との契約で定められたクリック数を超過したクリック
    (2)同一アドレスよりなされた2回目以降のクリック
    (3)その他、弊社が不正になされたと判断したクリック(ただし、セキュリティー保護のため、判断基準の開示はしないものとします)

第6条(広告業種の拒否権)

発行者は、理由とあわせて事前に申請することにより、特定業種の広告掲載を拒否することができます。ただし、弊社は、発行者から理由の明示がない場合あるいは理由が不適当と判断した場合には、広告の掲載を行なえるものとします。

第7条(臨時告知)

発行者は、弊社が契約メルマガを利用してメールマガジンの読者に臨時告知を行なうことを承諾するものとします。この場合においては、臨時告知は、広告枠を告知枠として使用し、枠の使用料は発生しないものとします。

第8条(広告掲載料の計算)
  1. 広告掲載料の算定期間は、毎月1日から末日まで(以下、「対象月」という)とし、広告掲載料は、別に定める基準単価に、対象月における広告掲載枠数あるいは有効クリック数を乗じて登録メルマガ毎に計算し、1円未満の端数は切り捨てます。複数の契約メルマガを登録している場合には、各契約メルマガの合計額となります。なお、料金には消費税および地方消費税を含むものとします。
  2. 広告掲載料の計算は弊社が行ない、発行者はこれに対して異議の申し立てをしないものとします。

第9条(発行者の支払指示による広告掲載料の支払い)
  1. 広告掲載料の支払いは、弊社の定める方法により発行者が支払指示をすることにより行なわれます。
  2. 弊社は、発行者から支払指示があった月の末日で締めた広告掲載料を、当該月の翌々月の10日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに支払うものとします。ただし、当該広告掲載料が1,000円に満たない場合には、次回以降の支払いに繰り越されます。
  3. 広告掲載料は、発行者が登録した金融機関口座へ振込む方法により支払われます。ただし、振込手数料は発行者の負担とし、弊社は広告掲載料から振込手数料を差引いた金額を支払います。
  4. 金融機関口座の照会ができない場合、弊社は、発行者が登録したメールアドレスに確認の通知を出すものとし、通知送付日から10日を経過してもなお確認ができない場合には、次回の支払いに繰り越されます。ただし、次回の支払いの際にも確認ができない場合には、2回目の確認通知送付日から3ヶ月の経過をもって、発行者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。

第10条(弊社による広告掲載料の支払い)
  1. 弊社は、発行者に事前に告知をして、広告掲載料の支払いを行なう場合があります。
  2. 広告掲載料の締日、支払期日については、前項の告知に記載するものとします。
  3. 広告掲載料は、発行者が登録した金融機関口座へ振込む方法により支払われますが、金融機関口座の照会ができない場合、弊社は、発行者が登録したメールアドレスに確認の通知を出すものとし、通知送付日から3ヶ月を経過してもなお確認ができない場合には、発行者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
  4. 本条の告知は、電子メールによる通知または弊社のホームページへの掲載等、弊社が適当と判断する方法により行ないます。
  5. 本条の告知について、メールマガジン発行者からの変更通知がないために、連絡等が遅延、不着、または不履行であった場合、弊社はその責任の一切を負いません。

第11条(禁止事項)
発行者は、契約メルマガのみならず、ウェブサイトや出版物等の発行者の著作物(以下、「著作物等」という)で、以下の行為を行なわないものとします。
(1)メールマガジンの読者及び第三者に対し広告クリックを依頼、要請または示唆するような文言の掲載
(2)弊社の掲載する広告の転載
(3)契約メルマガへの不適当な数の広告の自己掲載
(4)不正に広告掲載料の獲得を目的とする行為
(5)弊社の業務運営を妨げ、または弊社の信頼を毀損する行為
(6)その他、弊社が不適当と判断する行為

第12条(発行者による広告掲載の停止および本契約の解約)
  1. 発行者は、弊社の定める方法により、いつでも一部または全部の契約メルマガに対する広告掲載を停止あるいは本契約を解約することができます。
  2. 本契約が解約された場合、広告掲載料の支払いが行なわれ、弊社のサービスの提供は中止されます。
  3. 前項の広告掲載料は、発行者から解約の申入れがあった月の末日で締め、当該月の翌々月の10日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに、第10条と同様に支払われるものとします。ただし、振込手数料は発行者の負担とし、広告掲載料が振込手数料に満たない場合には、発行者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。

第13条(弊社による広告掲載の停止および本契約の解除)
  1. 弊社は、契約メルマガおよび著作物等の審査を随時行ない、以下に該当すると判断した場合には、一部または全部の契約メルマガに対する広告掲載の停止あるいは本契約を解除することができるものとします。この場合においては、弊社は個別の理由を開示しないものとします。
  2. (1)発行者あるいは契約メルマガ等が第3条のいずれかに該当することが判明した場合
    (2)発行者に第11条の禁止事項のいずれかに該当する行為があった場合
    (3)その他弊社が不適当と判断した場合
  3. 弊社により契約メルマガの広告掲載が停止された場合、発行者は掲載の停止時点で、当該契約メルマガより発生した広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社により本契約が解除された場合、発行者は契約の解除時点で、発行者の弊社に対する一切の債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。この場合において、発行者は、弊社に発生した一切の損害を賠償するものとします。

第14条(本約款の改定)

弊社は、発行者の承諾を得ずに、本約款を改定することができます。以後、弊社と発行者の契約は、改定後の約款に従うものとします。この場合弊社は、第10条4項に定める方法で発行者に事前に告知するものとします。

第15条(発行者の義務)
  1. 発行者は、弊社より貸与されたID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
  2. 発行者は、ID・パスワードの盗難、失念、第三者による無断使用を知った場合には、直ちに弊社に報告し、その指示に従うものとします。
  3. 発行者は、弊社への登録事項が虚偽ではないことを保証します。
  4. 発行者は、弊社への登録事項に変更が生じた場合には、速やかに弊社の定める方法により変更の手続をとるものとします。
  5. 発行者は、本契約に関して弊社あるいは第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、弊社に対して一切の責任追及を行なわないものとします。

第16条(免責事項)

以下の場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1)第4条2項に定めるサービスの停止もしくは中止により損害が発生した場合
(2)発行者が第15条に定める義務をはたさないことにより不利益を被った場合
(3)発行者と第三者との間でトラブル等が発生した場合
(4)その他本契約に関して発行者が損害を被った場合

第17条(発行者の地位および債権債務)

発行者は、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の債権債務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。ただし、相続または合併により、発行者の地位あるいは債権債務を承継した者は、弊社の求める文書等を提出することにより、その承継が認められる場合があります。

第18条(秘密保持義務)

発行者は、本契約に基づき知り得た弊社の営業上の秘密を保持し、弊社の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。

第19条(登録事項の保護)

弊社は、発行者の弊社への登録事項(氏名、住所、電話番号等)を、発行者の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令等に基づく手続きを経て、警察や司法機関等から照会がなされた場合にはこの限りではありません。

第20条(管轄裁判所)

本契約に関して紛争が生じた場合は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行および解釈等に関する準拠法は、日本法とします。

付 則


1.この広告掲載契約約款は、2005年04月01日から実施します。


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