行政書士試験 独学で合格!

Now Printing!

行政書士試験は2006年度から試験制度がガラリと変わりました。2010年11月の合格を目指して「独学で合格!」で勉強を始めませんか。

【月額525円】 1配信あたり約 131円



【還元ポイント】 52 pt/月



プレミアメンバーなら、毎月78ポイントもらえます! =>詳しくはこちら


【著者紹介】 浜野秀雄

行政書士。独学で36歳のとき(1995年)に行政書士試験合格。その経験を元に「行政書士試験 独学で合格!」を執筆中。週刊住宅新聞社「まる覚え行政書士」「うかるぞ行政書士 入門編」「うかるぞ行政書士 入門編一問一答」の著者。

当月無料サービス実施中!
登録申込当月分の1ヶ月は無料でお読み頂けます 詳細

【サンプル】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◆           メールマガジン受験テキスト
■■          「行政書士試験 独学で合格!」
■■■              − 見本 −             2006年度版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2006年11月12日の合格を目指して、今日も勉強をスタートしましょう!

================================================================================
■条文解説
================================================================================

●民法
--------------------------------------------------------------------------------
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
  ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目
  的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処
  分を許した財産を処分するときも、同様とする。
--------------------------------------------------------------------------------

第5条から未成年者について規定をしています。

この未成年者に対する規定は、未成年者を守るための規定です。

飲酒や喫煙ができないとか、選挙権がないとか、権利を制限することではなく、まだ判断
能力に欠ける未成年者を守るための条項が並んでいます。

まず、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」
とあります。

そして、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とあります。

つまり、親が同意していない行為は、後で取消すことができるのです。
ここがポイントです。

子供がだまされて不利な契約を結ばされたり、高価な物を売りつけられたりしないように、
牽制しているわけです。
親が同意をしないで、つまり子供が一人でしてきた法律行為は、問答無用で後から取消す
ことができるのですから。

逆に業者や店の側からすれば、親の同意がない未成年者の法律行為は後で取り消される可
能性があるので、せっかく商品を納品しても、返品されたり、代金を払ってもらえない可
能性があるわけです。

そのため、働いて自活していたり、大学生であったりしても、18歳、19歳だと未成年
者なので、携帯電話の契約をしたり、自動車を買ったりするときには、親の同意を確認さ
続きを読む
  • 【価格】525円/月(1配信あたり約 131円)
  • 【還元ポイント】52pt/月
  • 【最新発行日】2012/02/10
  • 【発行周期】毎月 第1金曜日・第2金曜日・第3金曜日・第4金曜日
  • 【発行形式】PC・携帯向け/テキスト形式
  • 【今月配信】2/4
当月無料サービス実施中!
登録申込当月分の1ヶ月は無料でお読み頂けます 詳細

バックナンバーも購入いただけます

バックナンバー(最新5号)

  • 2012/01/27  「行政書士試験 独学で合格!」2012年度10号
  • 2012/01/20  「行政書士試験 独学で合格!」2012年度9号
  • 2012/01/13  「行政書士試験 独学で合格!」2012年度8号
  • 2012/01/06  「行政書士試験 独学で合格!」2012年度7号
  • 2011/12/23  「行政書士試験 独学で合格!」2012年度6号

さらに以前のバックナンバー一覧