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知らないと大損! パート主婦「新・106万円の壁」の重要ポイント=新美昌也

これまで会社員の妻は「103万円」と「130万円」の2つの壁を意識して働き方を調整してきました。年収103万円超で所得税がかかり、年収130万円超で夫の扶養を外れるからです。しかし、2016年10月から厚生年金適用の基準が拡大されました。今後、パートの働き方はどう変わるのでしょうか。(『お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク』新美昌也)

「130万円の壁」が「106万円の壁」に。パートの働き方はどう変わる?

年収調整をしながら働いている人は要注意

パート社員は、正社員の労働時間の4分の3(例:所定労働時間が週40時間の場合は週30時間)に満たないと厚生年金に加入できません。会社員の妻は、年収103万円を超えると所得税がかかり、夫の配偶者控除にも影響が出ます。また、年収130万円を超えると夫の扶養を外れ、自分で社会保険料を払うことなります。

ですから、実際には、会社員の妻は、「103万円」と「130万円」の2つの壁を意識して働き方を調整しています。

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特に年収130万円以上になると夫の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払わなければならず、手取りが減る可能性があるので、130万円を超えないように時間を調整している人が多いと思います。

中小零細企業では、パート社員が厚生年金加入の条件を満たすと、保険料の半分を会社が負担しなければならないため、できれば年収130万円未満で働いてほしいと思っています。

2016年10月からの変更点

ところが、2016年10月から厚生年金適用の基準が以下のように緩和されます。

  • 週20時間以上
  • 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 勤務期間1年以上
  • 従業員501人以上の企業

つまり、「130万円」の壁が「106万円」の壁と低くなります。このため、対象企業のパート社員の方は、106万円未満に収入を調整する動きも少なくないようです。

当面は、従業員501人以上の企業が対象ですが、数年後にはすべての企業に拡大されることが予想されます。

ただしこれには、自分で厚生年金や健康保険の保険料を負担(企業と折半)することにより、将来の年金額が増えたり、働けなくなった時に「傷病手当金」を受給できたりといったメリットもあります。目先の損得だけではなく、中長期的な損得も考えて働き方を考えてみましょう。

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク』(2016年9月28日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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