外国人による土地取得が認められていないタイ王国でも、日本人が不動産を買う方法はいくつかある。タイの法律や購入資金を送金する際の注意点とともに解説する。(『(グロビジ!)タイ不動産メルマガ』板野雅由)
プロフィール:板野雅由(いたのまさよし)
ファイナンシャルプランナー、岡山県倉敷市出身。バンコク在住でコンドミニアムを開発中。株式会社ラ・アトレ アジア(タイランド)代表、『ミャンマービジネストゥデイ日本語版』編集長。
送金方法が肝!土地を買えないタイで日本人が不動産を買う方法
外国人でも区分所有のコンドミニアムならOK
外国人による土地取得が認められていないタイ王国でも、日本人が不動産を買う方法はいくつかある。タイの法律や購入資金を送金する際の注意点とともに解説する。
以下はタイの登記簿サンプルである(※編注:意図的にボヤけた画像を掲載しています)。
まず、外国人・外国人とみなされる法人は、現状では基本的に土地を持てない。
例外として、4,000万バーツ以上を投資資金としてタイ王国に持ち込む外国人は、大臣承認を経て、居住目的のために1ライ(1,600平米)を超えない範囲で土地の取得が可能(タイ王国土地法典:第96-2条)になるなどいくつかの条件は存在する。
日本人がタイ不動産を取得する場合、コンドミニアム法(Condominium Act)によって、コンドミニアム(区分所有の共同住宅、日本の分譲マンションに相当)なら保有・自己名義での登記が可能となった。
これは1979年に施行された区分所有共同住宅法が、1991年に改正されて外国人名義のコンドミニアム所有が認められたことによる。
タイ国内の法人が「外国人格」と見なされるケースとは?
前項で「外国人とみなされる法人は、現状では基本的に土地を持てない」と記述した。タイ王国土地法典の第9章第97条によると、外国法人とみなされるのは、主に下記の事由である。
- 登記資本の49%以上が外国人によって保有される株式登記がなされている
- 外国人株主らが、株主の総数の過半数を占める
したがって、株主構成の問題はあるが、タイ王国内に法人を設立して一定の条件を満たした場合、タイ法人名義で土地を保有することが可能である。
次に、タイ不動産購入時の特徴である「送金要件」と「相続」について紹介する。
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