今回はアメリカの不動産を使った節税のお話をさせていただきます。納税は国民の義務ではありますが、できれば少しでも税金は減らしたいもの…法律に触れない節税の方法を、知っておいてソンはないでしょう。(『一緒に歩もう!小富豪への道』田中徹郎)
プロフィール:田中徹郎(たなか てつろう)
(株)銀座なみきFP事務所代表、ファイナンシャルプランナー、認定テクニカルアナリスト。1961年神戸生まれ。神戸大学経営学部卒業後、三洋電機入社。本社財務部勤務を経て、1990年ソニー入社。主にマーケティング畑を歩む。2004年に同社退社後、ソニー生命を経て独立。
日本は異常。「海外の木造物件購入」が節税になる理由とは
国内の木造住宅は25年で価値がゼロ
今回はアメリカの不動産を使った節税のお話しをさせていただきます。
このメルマガをの読者の中にも、高額な所得税にお悩みの方がおいでではないでしょうか。なにしろ所得税は累進性があり、住民税と合わせれば最高税率は50%にもなってしまいます。納税は国民の義務ではありますが、できれば少しでも税金は減らしたいもの…法律に触れない節税の方法を、知っておいてソンはないでしょう。
投資用不動産をお持ちの方ならお分かりになると思いますが、不動産には減価償却費という概念があります、土地は老朽化いたしませんが、建物は老朽化します。建物を保有している間は減ることはないのですが、税務上は老朽化に伴って価値が少しずつ減っていくと考えるわけです。この老朽化によって減少する価値のことを減価償却費と呼び、不動産経営の経費として計上することが認められています。
さて、問題はこの減価償却費です。
日本でよく問題になりますが、木造家屋の耐用年数はとても短く、例えば25年もすれば建物の税務上の評価額はゼロになってしまいます。したがって、例えば皆さんが中古の木造住宅を投資物件として購入しても、その後は減価償却費をほとんど計上することができません。つまり、たくさん税金を納める必要があるわけです。
ところが世界を見渡せば日本は異常で、例えばアメリカでは築50年、60年といった木造の投資物件でも、税務上の価値はふんだんに残っています。したがって皆さんがこのような海外の木造物件を購入すれば、大きな減価償却費を計上することができるというわけです(※例えば法定耐用年数を超えた木造の建物は、取得後わずか4年でその残存価値を償却でき、多額の経費を計上できます)。
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