2. 贈与には、大きく分けて2つの方法がある
贈与によって課税される方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。ここではひとまず贈与の基本を押さえておくことにしましょう。
【贈与でもっともポピュラーな方法とは「暦年贈与」】
暦年贈与を選んだ場合、受贈者1人につき毎年110万円までが基礎控除されます。たとえば父親が2人の子供に対して暦年贈与を行うのであれば、理論上では毎年最大220万円までを非課税で贈与することが可能です。この方法を選択した場合、受贈者は毎年1月1日から12月31日までの間に譲られた財産から110万円を差し引いた残りが課税対象となり、自己申告が必要となります。110万円以下だった場合は申告する必要はありません。
この方法で気をつけたいのは、万一、受贈者が他の人からも贈与を受けてしまうと基礎控除額を超えてしまう可能性がある、ということです。たとえば子供が父と祖母の両方から110万円ずつ受け取ってしまったとしたら、計220万円となってしまい、110万円が課税対象となります。
暦年贈与をする際のポイントとしては、連続して贈与を行いたい場合、実態があることが大事になってきます。確かに基礎控除の110万円は法律で決められた非課税枠ではありますが、それを毎年続けていると、「租税回避行為(法律を逆手にとって意図的に税金を回避しようしているの)ではないか?」と受け取られることがあります。
特に毎年贈与することを「連年贈与」と言い、これを行うと、受贈者が「定期贈与を受けている」と見なされ、場合によっては贈与された総計に対して贈与税を課されることもありますので、注意が必要です。基礎控除とはあくまでも「生活をしていく上で必要とされる、常識の範囲内での金額」という意味があります。
贈与とはあくまでも「生活をしていく上で必要とされる金額」という前提がありますので、ただ口座間で資金を移すのではなく、「用途を決めておく」「毎年、贈る日や金額を変える」「その都度、贈与契約を結ぶ」「控除枠以上の贈与をした年は贈与税を支払う」など、実態を持たせるための手続きをとっていくことが、租税回避行為扱いを受けないためにも重要になってきます。
なお、暦年贈与の場合、相続が発生する3年前までに行った分が、生前贈与として認められます。それ以降に贈ったものは生前贈与にはならず、相続税の対象となります。