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「医療費控除のルール変えるわ」国税庁の急なお知らせに全国から「おせーよ!」の声

年間に使った医療費の合計が一定額を超えると、受けることのできる“医療費控除”。

医療費合計が10万円以上であれば所得控除が受けられるため、個人事業主などでなくても確定申告を提出していた方も多くいることだろう。

だが、これまでは領収書の提出義務があった医療費控除が、平成29年の確定申告から“医療費控除の明細書”の添付が必要になったという。

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総額10万円以上ともなれば100枚単位になることもざらだった領収書の提出が、“医療費のお知らせ”数枚でまとめられるとなれば申告の手間はかなり省略できるはずだが、その告知がTwitter民の間で波紋を呼んでいるのだ。

出典:写真AC

出典:写真AC

そのツイートが、国税庁の公式アカウント(@NTA_Japan)で行われた【国税庁からのお知らせ】である。

Twitterでのお知らせが行われたのは、9月12日。
平成29年も残り4か月に満たない時期での告知である。

この告知のタイミングが遅すぎるとして、動揺が広がっているのである。

Twitterの反応

なお、ツイートにもあるように提出義務が発生しなくなった代わりに、明細表のもととなる領収書には5年間の保管義務が発生する。

誤って明細書を捨ててしまった方でも、移行期間として平成31年(2019年)分までは、従来通り領収書の提出による申告も認められるのでご安心頂きたい。

※本記事内のツイートにつきましては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。

記事提供:ViRATES

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