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政府も後押し!本気で儲けに行く「サラリーマンの副業」入門以前=俣野成敏

「給与所得以外で収入を得る」とはどういう意味なのか?

そもそも、法人、個人、個人事業主とは一体、何が違うのでしょうか?この違いを知らないがために、現在、すでに副業をしている人の多くが個人事業主の届け出をしておらず、中には「申告しなければ、副収入を得ていることを税務署に知られずに済むのではないか」と思い込んでいる人もいます。

税金に関して、詳しくはメルマガVol.25「もう『納税』は怖くない!」をご覧いただければと思いますが、副業とはいえ自分で事業を始める以上は、長期的視野からものごとを判断する必要があります。

【法人、個人、個人事業主は何が違うのか?】

一般に、営利活動などを「継続」を前提に行うことを「事業」といいます。国税庁のHPなどによると、「事業者」とは事業を行う個人と法人のことを指し、個人事業主の届け出を税務署に提出した人を「個人事業主」と呼びます。

法人とは、民法などによって認められている自然人(人間)以外の「権利・義務の主体」とされるもののことで、法人とするのが適当であると判断される実体に対して法人格(権利能力)が付与されます。

現在、日本国憲法によって納税は国民の義務とされています。サラリーマンの方にとって、確定申告はあまり馴染みがないかもしれませんが、本来であれば、確定申告とは日本に税金を納める人全員がすべきことです。ただ、日本では会社が年末調整を行うことによって、通常は納税が完了しているため、確定申告をする必要がないだけなのです。

年末調整で納税が完結する仕組みを採っているのは日本だけであり、たとえばアメリカなどになると、会社員であっても税金は基本的に自己申告するようになっています。しかし、日本でも大副業時代を迎えるにあたって、以後は自分で確定申告しなければならない人が激増するに違いありません。

【開業届は出した方がいいのか?】

国税庁のHPには、個人が新たな事業を開始した場合、開始日等からおよそ1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業届出書」を提出する必要がある旨が記載されています。ところが現実には、副業をしている多くのサラリーマンだけでなく、個人事業を本業としている人ですら、届出書を出していない人が多く見られるようです。

通常、給与所得者の副業所得が20万を超えていない場合は、確定申告をする必要はありません。それが、開業届を出してしまうことによって、かえって20万円以下でも確定申告をしないといけなくなります。そのことを手間に感じて、届出を出さない人が大半のようで、現状は開業届を出さなくても特に罰則などはないようです。

しかし、当マネースクールでは、(1)独立を前提にする以上は、本業を超える収入を目指す (2)届出を出すことによって、青色申告の利点を活かすという観点から、早めに開業届を出すことをオススメしています。

開業届を出すことによって、副業を「雑所得」として処理させることなく、事業として認めてもらえる材料のひとつになります。事業と見なされることにより、「損益通算が可能」になったり、「赤字を3年間繰り越しすることができる」「青色申告によって65万円の特別控除を受けられる」などのメリットを享受することができるようになります。

損益通算とは、事業によって出た赤字を、黒字の事業(サラリーマン所得)と合算することによって、納税額をその分、少なくできる制度のことです。青色申告とは納税の申告方法のことで、開業届を出していないと自動的に白色申告となり、青色申告のメリットが受けられなくなります(代わりに失業手当が出なくなるなどのデメリットもあります。詳しくはメルマガVol.25を参照)。

もともと、人間とは未経験のことに対しては行動する際に気後れがするものです。当マネースクールの受講生を拝見していても、開業届を出すことに対して「会社にバレるんじゃないか」とか「税務署に行って、事業についてどう説明すればいいのだろう?」といった抵抗感をお持ちの方が多いように見受けられます。

経験則から申し上げますと、税務署へ行って開業届を出すといっても、根掘り葉掘り聞かれたりすることはまずありません。たいがい、向こうにとっては単なる流れ作業であり、「ああそうですか。じゃあこれに書いてください」「はい、お疲れ様でした」で終わるのが一般的です。イメージ的には、「引っ越しした際に、住民票の届出を出すのと変わらない」と思っていただければ間違いないでしょう。

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