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「移民国家・日本」への道~自称愛国者たちはなぜ怒らないのか?=三橋貴明

法務省、「外国人就労を大幅に制限」する方針を固める

法務省は、これまでの難民に対する、「申請6か月後から一律に日本での就労を許可する」という、極めて問題がある制度を改め、就労を大幅に制限する方針を固めたとの報道が流れています。

就労目的の「偽装申請」が横行する日本の難民認定制度について、法務省は、申請6か月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃し、就労を大幅に制限する新たな運用を始める方針を決めた。

早ければ11月中にも実施する。年間1万人を超す申請者の大半が就労できなくなるとみられ、急増する申請数の大幅な抑制が期待される。

同省関係者によると、審査には平均約10か月かかっていたことから、新たな運用では、全ての難民申請者について申請2か月以内に「簡易審査」を行い、四つのカテゴリーに分類。「難民の可能性が高い申請者」については、6か月が経過しなくても、速やかに就労を許可する。同省幹部は、ここに分類される申請者は、全体の1%未満とみている。<後略>

出典:難民「偽装申請」防止へ新対策、就労を大幅制限 – 読売新聞

ほとんどが「偽装難民」

何しろ、後ほど紹介する図の通り、我が国の難民認定申請数は増加の一途をたどってます。その割に、難民認定者は30人に満たない

要するに、日本で難民申請する人のほとんどが「偽装難民」なのです。何しろ、「借金から逃れるために難民申請する」といった申請すら、真面目にチェックをしなければならないのです。

偽装難民だろうが何だろうが、とにかく日本で難民申請しさえすれば、6か月後から働けるという異様な状況でした。当たり前の話ですが、短期ビザで日本に入国し、難民申請をすることで職を得ようとする偽装難民が、増加の一途を辿っていました。

<日本の難民申請数と認定者数(人)>

出典:三橋貴明公式ブログ『新世紀のビッグブラザーへ』

出典:三橋貴明公式ブログ『新世紀のビッグブラザーへ

新たな制度では「難民の可能性が高い申請者」については、6か月が経過しなくても、速やかに就労が許可されます(全体の1%程度とのことです)。

代わりに、明らかに難民に該当しない者、あるいは再申請者については、在留期限後に入管に強制収容されることになります(その後、本国に送還される)。

難民申請制度の規制強化は、昨今の日本にしては珍しくまともな動きです。

Next: 難民問題を他国からとやかく言われる筋合いはない

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