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認知症の親に、無理矢理「遺言書」を書かせると一体どうなる?=山田和美

認知症になると遺言書は書けないものですが、家族の説得や補助でこっそり作れるのでは?と思う人がいるかもしれません。しかしその考えは危険です。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)

プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

本人自筆の遺言でもアウト! 相続争い回避のポイントを押さえよう

遺言書は元気なうちに

セミナーなどで私はよく「認知症になると遺言書が書けない」とお伝えしています。だから、元気なうちに早く作成してください、という趣旨です。

厳密には、まったく不可能ということではなく、一時的に事理弁識能力(平たく言うと「自分が遺言書を作っている」ということをちゃんと理解できる能力)が回復した時に、医師の立ち合い等をもとに作成することもできなくはないです。ですが、現実的に考えれば、やはりハードルはかなり高いでしょう。

しかし、ここで疑問に思う人がいるかも知れません。「公証人や証人の前で作る公正証書遺言ならともかく、自分ひとりで作成できる自筆証書遺言であれば、認知症であってもこっそり作れてしまうのでは?」と。

また、場合によっては、「家族が添え手をして、または本人の字に似せて、自分に都合の良い内容で作れてしまうのではないか?」と。

認知症でも、家族がこっそり作れるのでは?

では、本当にそうでしょうか。また、このように遺言書を作る(作らせる)と、どうなるのでしょうか。

まず、結論を言うと、誰も文句を言う人はいないわけですから、確かに「作成すること」自体はできてしまうでしょう。

しかし、このメールマガジンでも何度もお伝えしているように、遺言書は「作ること」がゴールではありませんよね。その遺言書を使って、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きが問題なくできて初めて、遺言書を作成した意味を成すわけです。

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