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富裕層の悪知恵。「一般社団法人」を使って相続税を10分の1にする手口=大村大次郎

普通の人にも応用できる

この相続税の抜け穴は、商売をやっていない普通の人も、使おうと思えば使えないことはないのです。というのも、「宅地」というのは、いつでも事業用の土地にすることができるからです。

たとえば、都心部の200平方メートル10億円の土地に住んでいたとします。昔からここに住んでいた人で、いつの間にか土地の値段が上がっていた、というパターンです。この土地の上に立っている家を改造し、何かの店を始めます。コーヒー豆の販売でもいいし、雑貨店でもいいし、ちょっとした飲食店でもいいわけです。そして、税務署にも開業届を出し、毎年、事業としての申告もすれば、それはもう立派に事業として認められるのです。売り上げの規模の大きさとか、儲かっているかどうかというのは関係ありません。事業をしているという事実があればいいのです。そうすれば、その土地は「事業用の土地」ということになります。

この土地の所有者が死亡した場合、遺族は、事業の承継の手続きを取ればいいわけです。そうすれば、先ほどご説明したのと同じ要領で、10億円の土地が、相続資産としては2億円の換算で良い、ということになり、相続税が数分の1から10分の1以上に激減してしまうのです。

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※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2017年12月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

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大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』(2017年12月16日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)

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