4. 事業者としてのオーナーの責任
今回の被害者は一般消費者ではなく、事業者、経営者としての立場となります。レオパレス問題でもそうですが、この事業者というのは、かなり立場が弱いんですよね。
一般消費者であれば保護されるようなことも、事業者同士での契約の場合は保護されないので、正直、状況は厳しいと思います。
世の中に不動産投資の本や情報があふれかえっているのですから、「かぼちゃの馬車」と契約する前に、不動産投資の本を10冊、いや3冊でもいいから読んで欲しかった。
本を読めば、新築シェアハウスの事業を成功できるのか、そもそも販売価格は割高ではないか、家賃相場が下がったときや、需要が変動した時のコンティンジェンシープランは何かなど、考える機会が得られたはずです。
学ばなかった代償は計り知れません。
この中で、オーナーが販売業者に対して責任を追及できる可能性があるとしたら、「新築シェアハウス業者の売り方・サブリースの問題」かもしれません。
提示された事業計画があまりに現実的ではないということを事実に基づき説明し、かつサブリースを反故にしたことについて追及できれば、保証の糸口をつかむことができるかもしれません。
「過剰融資の問題」は、銀行内部で、このシェアハウスに対して、破たんの懸念があると認識したタイミングはいつからかによるでしょう。
事業が破たんすることが明らかなのに融資したということが立証されれば、もしかしたら銀行に対して保証を要求することができるかもしれません。
とはいえ、その可能性はそれほど高くないかなと個人的には考えています。