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日本の農業をぶっ壊す種子法廃止、なぜほとんど話題にならない?=田中優

不明瞭な「主要農作物種子法」廃止

去年、「主要農作物種子法(以下、種子法)の廃止が決められ、ついにこの4月から施行される。

私が大学の講義で「種子法は廃止すべきでない」と触れたところ、生徒から「種の保存がされなくなることを授業で問題にしましたが、何か政府の側からの良い点が示されていたのではないでしょうか? 一方的でない授業を望みます」という意見をもらった。その学生の懸念は、「偏った授業をしている」というものだったのだろう。廃止法案は政府が閣議決定して法案を通したのだから、そこに「良い点」が書かれていなければならない。

そこには「戦略物資である種子・種苗については、国は、国家戦略・知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシステムで、民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する」とあるのみだ。

この中のどこが良い点だと読み取れるだろうか。種子法は「民間の品種開発意欲を阻害している」主要農作物種子法は廃止するというのだから、「民間の品種開発意欲を阻害している」ことが問題なのだとなる。

得をするのは「特定の企業」だけ

では、民間はなぜ開発意欲を阻害されるのだろう。それは開発費用を掛けたとしても、高く売れないことに尽きる。要は、民間が開発した種子を高く売りたいのだ。

ところが種子法は都道府県を主体として良い種を作り、農家に高くない価格で提供している。それが「阻害している」というのだ。しかもすべての作物の話ではない。ここは「主要農作物」が対象で、具体的には「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」だけを指す。

それ以外の作物の種には「育苗法」が適用され、育苗法は「品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を通しての農林水産業の発展に寄与する」ことを目的としていて、品種育成をした企業などのパテント(知的財産権)を保護することにしている。今回の「種子法廃止」では、法の残る部分は「育苗法」に併合されることになっている。

つまり種はパテント(特許)付きのものばかりになり、自然のものだったはずの種がいつの間にかすべて「特許対象」となってしまうのだ。そして農業ビジネスはその対象として主要農作物である「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」をも対象にしようとしている。

そこで気付くのは、それらの作物は容易に遺伝子操作の対象作物になり得るということなのだ。つまり遺伝子操作作物を拡大しようとする企業以外に、今回の廃止法案の動機がないことになる。

Next: 糖尿病の増加を示すデータも。問題だらけの遺伝子組み換え作物

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