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会社員でも「確定申告」しないと損をする? 元国税調査官が教える裏技=大村大次郎

会社勤めの方でも申請すれば医療費控除が受けられるのは広く知られていますが、通院・入院分は別として、市販薬やマッサージなどといったものがどこまで医療費として認められるか把握しきっていない方も多いのではないでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では著者で元国税調査官の大村さんが、そんな医療費控除について詳細に解説するとともに、今年から新しく導入されるセルフメディーケーション税制についても詳しく記しています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年1月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

レーシックやセラミック歯も対象! かなりお得な「医療費控除」

実はかなり使える「医療費控除」

確定申告の季節ですね。なので、今回は確定申告のお役立ち情報を1つご紹介します。

確定申告というと、「事業や投資、不動産業をしている人がするもの」「家を買ったり特別なことをした人しか受けられない」というようなイメージがあります。が、ごく普通の生活をしている人でも、受けられる可能性が多々あるのです。たとえば医療費控除です。医療費控除というのは、一定以上の医療費だいたい年10万円以上がかかった人が受けられる控除です。

なぜだいたい10万円と言う表現をしているかというと、厳密に言えば、「10万円以上か所得の5%以上の医療費がかかった場合」が医療費控除の対象となるのです。サラリーマンの大半は、所得が200万円以上ありますので、「だいたい10万円以上」ということを頭に入れておけばいいのです。

もちろん、200万円未満の人は、それより少ない医療費であっても、医療費控除を受けられる可能性があります。もし年間30万円の医療費がかかった人が、医療費控除を受ければ、平均的なサラリーマンで、だいたい4~5万円の税金還付になります。

「入院などをしないと年10万円以上にはならないんじゃないか」と思う人もいるでしょう。が、実はそうではないのです。医療費控除というのは、実は範囲がけっこう広いのです、病院に行った時にかかったお金だけじゃなく、市販薬や栄養ドリンクマッサージ整体などの費用も医療費控除に含めることができるのです。ただし、市販薬や栄養ドリンク、整体、マッサージなどが無条件で医療費に含められるわけではなく、一定の条件があります。その条件は以下の通りです。

  • 市販薬:病気や怪我、身体の不調などの症状を治すために買った物であること。特に病気や怪我をしたわけではないけれど、もしものときのため買っているという「置き薬」は不可。
  • 栄養ドリンク:病気、怪我、身体の不調などの症状を改善するために買った物であり、なおかつ「医薬品」であることです。
  • マッサージ、鍼灸等:身体の不調などの症状を改善するために受けたもので、「マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」のいずれかの国家資格を持つ人から施術を受けた場合。

総じて言いますと、身体に何か不具合があるときの費用はOKだけれど、予防のためのものはNGということです。マッサージなどに行く人はけっこう多いと思われます。最近、マッサージ店が異常に増えていますからね。お疲れの人が多いんでしょう。マッサージをするときには、「マッサージ指圧師の国家資格を持つ店を選べば、節税になるということですね。

ちなみに、私も以前は、マッサージ店のヘビーユーザーでした。が、あるとき、週に一回マッサージに行くより、一日一回柔軟体操をした方が、肩こりには効果がある、ということがわかって以来、マッサージには行かなくなりました。

またこのメルマガでも以前紹介しましたが、病院での禁煙治療やED治療も医療費控除の対象になります。AGA薄毛治療の場合は、何かの病状による脱毛などは対象になることになっています。

Next: レーシックやセラミック歯も対象になる!?

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