fbpx

こんな人は遺言書を残すべき。相続トラブルを招く「12のケース」まとめ=小櫃麻衣

特定の人に財産をあげたくない、息子の嫁にあげたいなど、遺言書を準備しておいた方が良い「12のケース」をお伝えします。トラブル回避のためにもぜひご準備を。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)

相続が「争族」になる前に。当てはまるなら余裕をもって考えたい

遺言書を残すべきケース

今回は、遺言書を準備しておいた方が良い「12のケース」をお伝えします。さらっとおさらいする程度なので、詳しい解説につきましては当メルマガのバックナンバーをご覧ください。

ケース1:相続財産のうち、自宅不動産の占める割合が大きい

遺言書があれば被相続人が財産の分け方をあらかじめ指定することができますが、遺言書がなければ、原則、法定相続分に応じて財産を相続することになります。

よって、自宅不動産の占める割合が多ければ、自宅を相続する相続人とそうでない相続人の相続分に大きな開きが出てしまうため、自宅を売ってお金にして平等に相続するといった相続方法にせざるを得なくなってしまいます。

従って、自宅不動産の占める割合が大きい、かつ自宅に住み続ける可能性のある相続人がいる場合には、必ず遺言書を残しておくようにしましょう。

ケース2:個人事業主

個人事業主の方の相続が発生すると、事業で使っている財産も個人の財産とみなされ、遺産分割対象となってしまいます。

全相続財産の中に占める事業用の財産の割合が多く、事業を運営するにあたって必要不可欠な財産をも、相続人へ分割しなければ平等に相続できないといった状態になってしまえば、事業を継続することが難しくなってしまう可能性も大いにあるのです。

こうならないためにも、事業を継承する方には、事業用の財産を全て相続、もしくは遺贈させるといった内容を組み込んだ遺言書を準備し、事業継承を円滑に終えることができるようにしましょう。

ケース3:法人企業の経営者で、自社株を保有している

個人事業主の方とは違い、会社の財産は個人の財産と切り離されるため、なんの問題もないように思うかもしれません。ですが、自社株を保有していれば、その株式は個人の財産とみなされます。つまり、遺産分割対象となるわけです。

自社株を分散させてしまえば、経営を大きく左右するケースに発展する可能性もありますので、自社株を誰に相続、もしくは遺贈するのかを考え、しっかり遺言書を準備しておきましょう。

Next: 遺言書を残さないと相続争いに発展するケースも!

1 2 3 4
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー