ケース11:内縁関係の妻or夫に相続させたい
何十年間、連れ添った間柄であったとしても、籍を入れていなければ相続権は一切発生しません。
お子様がいらっしゃれば、その子供に相続権が発生し、それ以外に相続権を有する方は出てきません。お子様がいなければ、亡くなった方の親もしくは兄弟姉妹。兄弟姉妹がいない場合には、甥・姪が相続人となります。つまり、内縁の夫もしくは妻には一切相続権が発生しないのです。
従って、内縁関係の相手に相続させたい場合には、必ず遺言書を準備しておくようにしましょう。
また、被相続人の親が相続人となる場合には、遺留分が発生しますので、遺留分を侵害しない程度の財産の分け方を考える必要がありますので、注意が必要です。
ケース12:離婚協議中の配偶者に相続させたくない
どんな状況であろうと、離婚が正式に成立していなければ、配偶者に相続権が発生します。従って、現在離婚協議中で、配偶者に財産を渡したくないのであれば、遺言書を準備しましょう。
しかし、配偶者には遺留分が認められていますので、配偶者が相続放棄をしない限り、相続権は発生します。つまり、遺留分を侵害しない程度の内容を考え、遺言書に書き記す必要があるのです。
また、離婚協議中でかつ子供の親権が相手方に渡りそうといった状況であれば、遺言書がなければ全財産が配偶者と子供に相続されます。
配偶者や子供には、遺留分程度の財産を相続させ、残った財産を両親や兄弟姉妹へ相続させることは可能ですので、覚えておいて頂ければと思います。
遺言書が相続トラブルを防止する
以上が、遺言書を準備しておいた方が良いケースのまとめです。今回の説明にある12個のポイントに当てはまらないからといって、「遺言書は必要ない」と考えるのは絶対にやめてください。
遺言書があったことで、相続トラブルを回避できたといったケースも数多くあります。
また近年、相続トラブルの発生件数が増加し、裁判所へ持ち込まれる件数も多くなったことから、遺言書を準備すれば一定額を控除するといった制度の導入も検討されています。
ただ闇雲に遺言書を書くのは控えて頂きたいのですが、注意事項などを守って遺言書を残しておけば、きっと円満に相続を終えることができるはずです。今回の記事をきっかけに、みなさんの遺言書に対する意識が変われば幸いです。
『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2017年12月29日, 2018年1月1日, 3日, 5日, 8日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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最近なにかと話題になっている相続。実は相続手続きの約9割はご自身で行わなくてはならないのです。そうであるにも関わらず、相続が発生してから急いで手続きに取り掛かる方がほとんど…。また、相続トラブルはごくごく一般的なご家庭ほど発生しやすいのです!うちは資産家でもないから関係ないとは言ってられません。相続手続きに関する記事はもちろん、事前の相続対策についての記事も配信していきます。疑問点やご質問がありましたら、お気軽におっしゃってください。わかりやすく回答させて頂きます!