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末期がん患者の「自宅で安らかに死にたい」をかなえる、公的介護保険の正しい利用法

40歳以上なら、末期がん患者も介護保険を利用できるのをご存じですか?しかし介護保険は要介護認定を受けなければサービスを利用できず、認定までには約1ヶ月のタイムラグが。そのため、介護認定が下りる前に病状が急変して亡くなる患者さんも少なくありません。

末期がん患者が自宅で安らかな最期を過ごすには、それを支える家族の心構えはもちろんのこと、介護保険に関する知識が大切です。ファイナンシャルプランナーの新美昌也氏が解説します。

「末期がんは公的介護保険の対象」まずは制度をおさらい

40歳になれば誰でも介護保険に加入します。介護サービスは、原則65歳から受けることができます。

40歳~64歳までは要介護になった原因が16種類の特定疾病に該当した時だけ介護サービスを受けることができ、末期がんは特定疾病のひとつです。

介護サービスを受けるためには、市区町村の介護保険担当課や地域の包括支援センターで本人や家族が申請書を提出し、要介護認定の調査、判定(1次・2次)を経て要介護度の認定を受けます。

自宅で生活を続けたい場合は、居宅介護支援事業者などに所属するケアマネージャーに相談し、本人の状態や希望に応じたケアプランを作成してもらいます。そして、このプランに基づいて介護サービスが提供されます。

介護サービスは要介護度に応じた利用限度額の原則1割負担で利用できます。申請から認定まで約1ヶ月かかりますが、認定は申請日にさかのぼって効力を生じます。そのため、認定前でも、申請後、暫定ケアプランによって介護サービスを受けることが可能になっています。

ただし、この場合はいったん費用を全額立て替え、認定後に自己負担分を除き払い戻してもらうことになります。要介護度ごとに利用限度があり、これを超えて利用した分は払い戻しの対象となりませんので注意しましょう。

Next: 介護保険のココに注意!認定前に亡くなれば自己負担アップも

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民間介護保険に詳しいファイナンシャル・プランナーとして、日本経済新聞、読売新聞、産経新聞、高齢者住宅新聞や週刊朝日など、多数、取材協力してしているCFP新美昌也が民間介護保険を中心に、公的介護保険や自治体のサービス、民間の介護サービス、高齢者向け住宅のこと、利用者への支援制度、法律の動向、介護と仕事の両立などの周辺知識も情報発信していきます。

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