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「ふるさと納税」成功しすぎで総務省は許せない? 制度見直しの真意とは

野田聖子総務大臣は11日、ふるさと納税制度を見直す方針を正式に表明しました。狙い通りに自治体間競争が激化した今、何が問題で規制に踏み切るのでしょうか。(『らぽーる・マガジン』)

※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2018年9月18日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

狙い通りに寄付増加と自治体間競争を実現。総務省は何が不満?

自粛任せから「法規制」に舵を切った総務省

野田聖子総務大臣は11日、ふるさと納税制度を見直す方針を正式に表明しました。総務省がこれまでの「自治体の自粛任せ」から法規制へかじを切ったのは、大阪府泉佐野市などが度重なる総務省からの返礼品見直し要請に応じなかったからと説明しています。

現状の、返礼品が高価なものになっていくことを野田聖子総務相は「ふるさと納税制度存続の危機」とまで言い切っています。総務省の呼びかけで、既に返礼品を見直した自治体もあり、不公平感が払拭できないとの指摘があるようです。

そもそも、各自治体の返戻金が高額なものになっていくことは、何がいけないのでしょう。それがなぜ「ふるさと納税制度存続の危機」につながるのでしょうか。

そして、なぜこのことが総務省の関与を強めることに繋がるのでしょうか…。

「ふるさと納税」のおさらい

総務省ホームページには「そもそも何のためにつくられた制度なの?」という問いを立てて、次のように解説しています。

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税

菅官房長官が総務大臣だった2007年(平成19年)5月に制度創設を表明しました。総務省ホームページには、ふるさと納税の意義が3つ記載されています。

第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。

第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。

第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税で地方創生

ここにいくつかキーワードがありますね。

ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度である、つまり「寄付」だと言うこと、そして「自治体間競争」を促すものだともあります。

「寄付」と「自治体間競争」です。

ふるさと納税を全国民に活用してもらうために、政府は「税控除」という特権を与えました。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限とする金額が、所得税と合わせて控除されます。

総務省ホームページには詳しく、控除の仕組みが載っていますが、ここではざっくりと書きますと、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されることになります。

確定申告を必要としない給与所得者等は、控除を受けるのに、確定申告を必要としなくなりました

Next: 急激に伸びた要因は「確定申告不要」と「返礼品」。何が問題なのか?

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