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「マイナンバー」は簡易書留で届く。受け取ったら何をすればいい?=行政書士・山田和美

制度自体は10月5日からスタートしているマイナンバーですが、手元に通知カードが届くのはこれから。そこで今回は生活上、最低限知っておきたい「通知カード受け取り後のチェック項目」について、行政書士の山田和美さんに解説してもらいました!

「しっかり保管」だけじゃダメ。通知カード受け取り後のポイント

通知カードはいつ届く?紛失時や受け取れない場合の対処法も押さえて

そろそろ皆さんのお手元にも、マイナンバーの通知カードが届きます。通知カードは、10月5日時点での住民票の住所地に、市町村から簡易書留で送られます。

10月5日に一斉に発送されるのではなく、10月5日はあくまでも基準日。実際にお手元に届くのは、10月20日頃から11月中旬頃と言われています。転送不要扱いの簡易書留によって送付されるので、まずはしっかりと受け取ることが重要です。届いた際にご不在等で受け取れなかった場合は、郵便局での保管期間である7日以内に、再配達を依頼する等して、受け取るようにしてください。

万が一長期のご不在等でその期間内に受け取れなかった場合は、3か月間は市町村の役所にて保管されますので、そちらに受け取りに行くことになります。

そして今後、勤務先やさまざまな手続きの際にマイナンバーを提出する必要があります。そのため、その受け取った通知カードは、紛失しないようにしっかりと保管してください。なお、万が一紛失された場合は、再発行は可能です。

ただし再発行には数百円の手数料がかかりますし、そもそも通知カードはとても大切なものなので、「紛失してどこにあるかわからない」という状況にならないようにきちんと管理しておきましょう。

マイナンバー詐欺にあわないために、番号を使う場面をしっかり理解

その後は、勤務先等から提出を求められた際に提出することになりますが、一方で、必要以上に番号を求められる事はないことも、知っておいてください。マイナンバーは、法律で決まった一定の事にしか使ってはいけない事になっています。当面、勤務先や金融機関、国や市町村の機関(税務署やハローワークなど)以外から求められることはありません。

例えば家にかかってきた電話や、インターネットでの買い物の際にマイナンバーを伝える、などという必要は一切ないです。

すでにマイナンバーを騙った様々な詐欺が出てきているようです。最低限の制度の内容や趣旨を知って、こういった詐欺に引っかからないように気を付けましょう。高齢のご家族がいる方などは、いま一度、こういった注意も呼びかけて頂きたいと思います。

個人番号カードへの切り替えで将来受けられるサービスも要チェック!

また、通知カードと一緒に、「個人番号カード」に切り替えるための書類も同封されます。通知カードは、「名前・住所・生年月日・性別・マイナンバー」が書かれた紙のカードであるのに対して、個人番号カードは、それに加えて「顔写真」もついた、プラスチック製のカードです。そのため、運転免許証のように、身分証明書として使用することができます。

また個人番号カードにはICチップもつくので、これまでの住基カードのようにオンラインでの行政手続きや、平成29年からスタートする「マイナポータル」へのログインにも使えるようになる予定です。

マイナポータルでは、役所間で自分のマイナンバーがやり取りされた記録を見ることができるほか、「あなたは、こういう給付が受けられそうですよ」といった、プッシュ型のサービスの提供も予定されています。

お手元に通知カードが届く前に、再度マイナンバー制度について確認をされることをおすすめします。

相続も、このような新しい制度への対応も、ご家族で話し合って、万が一の際の対応の検討をされておくことがトラブルを防ぐことにつながります。

これを機に、ご家族で話し合ってみる機会を持たれるのも良いかもしれませんね。

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こころをつなぐ、相続のハナシ』(2015年10月14日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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