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マスクの転売に懲役刑や罰金刑も。政府、緊急措置法発令で「転売ヤー」一掃へ?

ネット通販やフリマサイトで高額な転売が相次ぎ、必要とする人の手に渡りづらい状況が続いていたマスクに、ついに政府のメスが入る。

FNNの取材で、政府が来週にも「国民生活安定緊急措置法」の26条を適用し、マスクの転売を禁止する方針であることがわかった。不当な転売者には、懲役5年以下、または、300万円以下の罰金を科すことを検討しているという。

国民生活安定緊急措置法は、1973年の第1次オイルショック時にトイレットペーパーや洗剤などの物資の買い占めによる物価の高騰に対処するために制定されたもので、26条では生活関連物資が著しく不足し、国民生活に支障が出る恐れがある場合、政令で物資の譲渡禁止などの措置を定められるとしている(gooニュースより一部引用)。

国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)
第二十六条 
物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

既に厚生労働省は製造・販売メーカーにマスク400万枚の売り渡しを指示し、緊急事態宣言を出した北海道に届けると発表しているが、これは「特定地域で生活関連物資の供給が不足することで、住民の生活や地域経済に影響が出る恐れがある場合、政府が業者に物資の数量や価格などを定めて売り渡しを指示することができ、従わない場合は業者名を公表できる」(gooニュース)とする国民生活安定緊急措置法の22条に基づくものだ。未曾有の事態に際し、初めて物資を配給するための売り渡しを指示するという。

緊急措置法26条に基づくマスクの転売を禁止する政令が出される可能性が報じられるや否や、ネットでは「#転売ヤー死亡」というハッシュタグがトレンド入り。メルカリやヤフオク等でマスクの投げ売りが始まったことを伝える投稿も上がっている。確かにメルカリやヤフオクを覗いてみると、以前ほどの高値で出品している転売ヤー(転売屋)は減ったようにも見受けられる。

政府からの正式な発表が待たれるが、適切な対応によりデマや買い占め、高額転売が一掃され、必要な人に必要な物資が滞りなく行き渡ることを願いたい。

Next: 転売を禁止する「緊急措置法」適用方針に賛同する声続々

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