社会人の大半が楽しみにしている賞与。賞与支給にありがちな5つの問題とその解決法を、社会保険労務士の飯田弘和さんが配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で紹介しています。
御社の就業規則には、賞与の定めがありますか?
賞与(ボーナス)は、支給してもしなくても、法律上、なんの問題もありません。
ですから、「賞与(ボーナス)なし」でも、構いません。その場合は、就業規則に定める必要もありません。
ただし、もし賞与(ボーナス)を支給するのであれば、就業規則に定めておくことが必要です。
ボーナス支給に関して、問題となる事柄をいくつか挙げます。
1.ボーナス支給日に在籍していない者へも、支給しなければならないのか?
2.ボーナス支給後すぐに辞めてしまう者へも、支給しなければならないのか?
3.業績不振でも、支給しなければならないのか?
4.懲戒処分を受けた者へも、支給しなければならないのか?
5.算定対象期間中の一部に、「休業」や「休職」がある者へも、支給しなければならないのか?
このような問題に対処するためには、就業規則に明確に定めておくことが必要です。
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