12月から新しく始まるストレスチェック制度。どんな制度になるのか、自分にはどうかかわってくるのか、不安になりませんか? この新しい制度について、社会保険労務士の飯田弘和さんが無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』でわかりやすく解説しています。
御社の就業規則には、ストレスチェックに関する記載がありますか?
平成27年12月1日より、ストレスチェック制度が始まります。
これは、「労働安全衛生法」の一部改正によって、新たに創設された制度です。
この改正に限らず、労働法規は毎年のように、法律の改正や新しい法律そのものが作られたりなどしています。
改正された法律に合うよう、就業規則も当然、変更を加えていかなければなりません。
ここ数年の間に限ってみても、労働者派遣法、労働契約法、パートタイム労働法、育児介護休業法などで、重要な法改正が行われています。
御社の就業規則は、これらの法改正に対応したものになっていますか?
御社の就業規則、定期的に見直し・改訂を行っていますか?
ではここで、ストレスチェック制度に関する、かなり大まかな説明をしていきます。
ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレス状況について自覚してもらい、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的にした制度です。
あくまで、未然に防止することが目的です。予防です、予防。
従業員数50人以上の事業場が対象になります。(50人未満の事業場は、実施が努力義務となります)
事業場ごとでの実施になりますので、東京本社と大阪支社では、別々に実施することが基本です。
平成27年12月1日の施工後、1年以内にストレスチェックを実施する必要があります。
その後も、1年ごとに1回の実施が必要です。
費用は、会社が全額負担します。
労働者が、このストレスチェック等に要した時間について、会社が賃金を支払う必要はありません。労働者に対して、ストレスチェックを受けることを強要してはいけません。
ただし、すべての労働者が受けることが望ましいとされています。
詳しくは、厚生労働省のHPで確認することができます。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、ストレスチェックに関する記載がありますか?」
image by: Shutterstock