最高裁で逆転判決!子供が蹴ったボールでバイク事故、親の賠償責任認めず

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道路に飛び出したボールを避けようとしたバイクが転倒してしまい重大事故に……。ボールを蹴った児童とその両親に対し損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が、先日出されました。親の監督義務はどこまで及ぶかが、大きな争点となったこの裁判。弁護士自らが監修する無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、逆転判決となった最高裁の判断について、詳しく解説しています。

親の監督義務をめぐり、最高裁で逆転判決。その理由は?

校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとしたバイクの転倒事故で、サッカーボールを蹴った当時小学生の男性及び両親に損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が、2015年4月9日に出されました。今回はこの判決について見てみたいと思います。

事故は、2004年に起きました。オートバイに乗った80代の男性が、少年が蹴って、小学校から飛び出したサッカーボールを避けようとして転倒し、足を骨折しました。事故によって寝たきりとなった男性は、入院直後に認知症の症状がでて、約1年4か月後に肺炎で死亡しています。その後2007年に、遺族は約5,000万円の損害賠償を求めて提訴しました。

1審では、「蹴り方次第でボールが道路に飛び出すことを予見することができた」と少年の過失を認定して、事故と死亡の因果関係についても、因果関係はあるとしています。その上で、少年の両親には監督責任があるとして、1審では約1,500万円の損害賠償の支払いを命じました。

2審でも「ボールが飛び出さないよう注意する義務があった」と同様に過失を認めて、因果関係も認め、両親についても「本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務がある」として監督義務を認め、約1,100万円の損害賠償の支払いを命じました。

監督義務とは、民法上の不法行為を行った者に責任能力がないために不法行為責任を負わない場合において、その者が第三者に対して加えた損害を、その者を監督する義務者が賠償する責任のことを言います(民法714条1項)。不法行為における未成年者の責任能力については画一的な基準は存在しませんが、一般的に12歳位を基準に責任能力が判断されているようです。未成年者の監督義務者は親権者と定められています(民法820条)。

最高裁では、両親の監督義務について争われました。最高裁は、少年が本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは、通行者に対しては危険を有する行為であったとした上で、

1.少年の行為は開放された校庭の日常な使用方法として通常の行為であること
2.本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしてもゴールの設置された場所やフェンス等の関係からボールが常に道路にでるという状況ではなかったこと
3.事故は少年が殊更道路に向けてボールを蹴ったといった事情もない

としています。

その上で、責任の能力のない未成年者の親権者は、直接的な監視下にない子の行動について、人に危険が及ばないように注意して行動するように日頃から注意監督する義務があるが、問題となったサッカーボールを蹴った行為は、上の1~3の各事情から、通常は人に危険が及ぶような行為であるとは言えず、このような場合は、その行為について具体的に予見可能であるなど特別な事情が認められない限りは、監督義務を尽くしていなかったとすべきではない、としています。

本件では、特別な事情も認められず、少年の両親には監督義務違反はないとしました。

子供を持つ親御さんにとってはかなり気になっていた判決のようで、この判決に対しては反響が多く、インターネット上でもかなり話題となっています。そもそも、事故と死亡の間に本当に因果関係があるのかという疑問も多く出されているようです。

また、今回監督義務者の責任が認められないことで、被害者側の救済に欠けるのではないかという意見もあります。かなり特殊な事例といえますので、親の監督責任が問題となる場面で、この判決が適用されるかについては、今後の判例の積み重ねを待つしかないようです。

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