大炎上した花見の場所取り騒動。これって違法?弁護士に聞いてみた

 

では、不法な占拠があった際に公園の他の利用者がブルーシートを撤去しても問題ないのでしょうか? 都市公園法の違反に対する是正権限は公園の管理者等が行使するものですので、公園の他の利用者が直接行使することはできません。したがって、公園の利用者が直接ブルーシートを撤去した場合には、不法行為民法709条となる可能性がありますので注意が必要です。

なお、一定範囲内の場所取りであっても、対価を支払って場所取りを依頼したり、逆に対価を受け取って場所取りをすると、地域によっては違法行為となります(東京都迷惑防止条例3条参照)。罰則もあり、過去には東京で逮捕された例もあります。面倒でも便利屋などに依頼するのは控えた方が良いでしょう。

花見の場所取りについても、公民館など自治体の施設利用時のように全て事前予約が必要となる日が近いかもしれません。

image by: Tupungato / Shutterstock.com

 

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