自分に万一のことが起こった時のために入る生命保険。しかし、保険の内容はわかっていても、死後の相続に生命保険がどう関わるかご存知ない方も多いのではないでしょうか。無料メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』では、誤解されがちな生命保険と相続のお話についてわかりやすく解説しています。
生命保険は相続財産なのか?
相続にあたっての生命保険の取り扱いについては、誤解が多いように感じます。今回は、相続における生命保険金の性質について、解説します。
まずタイトルにも記載した、「生命保険は相続財産なのか?」という疑問。結論から言えば、生命保険は相続財産ではありません。
なぜ相続財産だと誤解されがちかというと、おそらく生命保険金が相続税の対象だからではないでしょうか。実は税法は、民法を参照していて、原則として民法上の相続財産に相続税をかける、としているのです。
しかしそれでは、民法上の相続財産ではない生命保険金に課税できないこととなってしまいます。
もし「預金には相続税がかかるけど生命保険金には相続税が一切かからない」ということであれば、「じゃあすべての預金を生命保険にして、相続税を0にしてしまおう」ということができてしまいますよね。
このような課税逃れを防ぐためにも、わざわざ相続税法では、生命保険金を「相続財産とみなす」ということにして、課税できるようにしているのです。生命保険が「みなし相続財産」と呼ばれるのは、そのためです。
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