大麻に命を救われた末期がん患者は有罪なのか。現役弁護士に聞く

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先日のMAG2NEWSでも取り上げた、末期がんの男性が治療のため自ら栽培した大麻を使用し逮捕された事件。嗜好用ではなく、今回のように治療目的で大麻を使用することも「大麻取締法」という法律が廃止や改正されない限り、認められることはないのかもしれません。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、この大麻取締法について、そして今回の件を含む医療大麻について、法律のプロである現役弁護士が見解を述べています。

治療のための大麻は許されないか?

大麻を所持したとして、大麻取締法違反の罪で逮捕・起訴された男性の裁判が注目を集めています。大麻取締法は、免許を受けた大麻取扱者以外は、大麻を所持し、栽培し、研究のために使用すること等を禁止しています(大麻取締法3条、4条等)。

男性は、末期がんにかかっており、すべての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知って、治療のために自ら栽培して使用したところ症状が劇的に改善したそうです。

裁判の中で男性は、自身の末期がんの治療に使用する目的(医療目的)で所持しており、大麻は疾病に対して有効であり、モルヒネなどに比べてもその有害性は非常に小さいにもかかわらず、大麻取締法3条・4条は医療目的での所持及び使用を禁止する点において憲法の定める幸福追求権、生存権等に反し無効であり、無効な法律によって処罰されることは許されず、したがって無罪である、という主張をしています。

大麻には、鎮痛作用、催眠作用、食欲増進作用、抗癌作用などがあるとされていて、アメリカでは慢性痛患者の約9%が自己治療で大麻を使用しているという報告もあります。さらに、HIV、アルツハイマー、うつ病などにも効果があるとされているようです。

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