遺言者の死亡時、相続人がすでに亡くなっていたら遺産はどうなる?

 

ここで登場するのが予備遺言です。予備遺言とは簡単にいえば、不測の事態に備えて書く遺言書の補足事項です。例えばこの場合には、「もし遺言者より先に長男が死亡していた場合には、長男に相続させるはずだった財産は、長男の長男に相続させる」というような文言を定めておけば良いのです。

こういった不測の事態に備えた記載があれば、遺言者の相続時に長男が生きていれば自宅不動産は長男のものになりますし、万が一先に長男が死亡していた場合でも、長男の長男が引き継げることになるのです。

ちなみに、もし自分より先に長男が死亡したら、その時に改めて書き直せば良い、と考える人もいるかもしれません。しかし、その時遺言者が存命であっても、仮に認知症等になっていれば書き直すことはできないのです。

遺言書を書くときは、様々な事態を想定の上漏れのないように記載することがポイントです。「予備遺言」についてもぜひ、知っておいてくださいね。

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