「容姿端麗」「未婚」の女性求ム。そんな求人広告は法律的にアウト?

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「男女雇用均等法」という言葉自体は誰もが耳にしたことがあるかと思いますが、内容について完全に理解している方はそう多くありません。現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、この「男女雇用均等法」の「第5条」を中心に、求人広告などで厚労省から指導を受けないための注意点について解説しています。

御社は、女性が活躍できる職場ですか?

女性が働きやすい職場女性が活躍できる職場を目指すことは、御社がこの先、成長を続けていくための必要条件です。日本の労働力人口は減少を続けています。2004年をピークに、人口も減少しています。

これからは、今までのような「男性正社員で長時間残業も転勤も厭わない」働き方では、経営は成り立たなくなります。「長時間労働OK」「転勤はどこへでもOK」などという人材は限られてきます。今までのような働かせ方であれば、その限られた人材の奪い合いとなるでしょう。御社は、その奪い合いに勝てる自信がありますか? 御社には、その奪い合いに勝てるだけの魅力がありますか?

それよりも、女性に活躍してもらえるような会社を目指しませんか? そして、ゆくゆくは、女性だけでなく、介護をしながら働く人、障害を持つ人、高齢者、外国人などなど、あらゆる人が生き生きと働き活躍できる会社を目指しませんか?

これが、「ダイバーシティ&インクルージョン・マネジメント」です。多様な人々を受け入れ、その多様な人々が皆、有機的に繋がり合うことで、新たな価値観や能力を引き出すような職場を目指しましょう。

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