「相続する財産は銀行預金だけ」という人ほどハマりやすいワナ

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家族に残せるものは「銀行預金」だけだから、相続でもめる可能性は少ないとお考えの方も多いかと思います。が、実はそこに大きな落とし穴があるようです。無料メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』の著者で現役行政書士の山田和美さんは、「銀行預金を一旦受け取る人と最終的にもらう人が異なる場合は注意が必要」としています。

相続財産が銀行預金だけなら、相続手続きは簡単か?

相続というのは、実は簡単に見えるものの中に、落とし穴が潜んでいるもの。相続財産が銀行預金だけ、というのがその一例です。

皆さん、相続財産の中に不動産があったり、また、相続税がかかるような場合には専門家に相談することが多いでしょう。しかし、例えば故人の残した財産が預貯金だけ、相続人の中に、平日日中に動ける人もいる、相続税もかからず、争いもない、となれば、専門家の出番は、少ないかもしれません。

でも、一つ注意が必要です。例えばこの家族、相続人が、妻、長女、二女の3人だったとします。相続財産は、3つの金融機関に、計1,500万円の預金のみ。この場合の、相続税の基礎控除額は4,800万円ですので、相続税はかかりません

長女、二女は、遠方に嫁いでいて、頻繁にはかえって来られない。手続きに回れそうなのは妻だけ、という場合。このとき、争いがなければ、「では、手続きに回りやすい妻が一旦全部のお金を受け取って、そのあと、長女と二女に、それぞれ500万円ずつ振り込むね」という事もあるでしょう。

別に、この方法自体に問題があるわけではありません。しかし、ここに一つ、落とし穴があるのです。それは、「一旦受け取る人と、最終的にもらう人が違うのであれば、原則として、遺産分割協議書が必要」ということ。銀行に出す書類だけでは足りないのです。これを見落とすと、相続税がかからなかったはずが、思わぬ課税がされる可能性があります。

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