諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは

nenkin20161020
 

「年金を受給できる歳になったけど、保険料を25年以上分納めてないから貰えない」と諦めてしまっていませんか? 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんによると、「年金事務所に相談してみると、意外に貰えたりする」とのこと。その理由は、素人はあまり聞き慣れない「カラ期間」というものがあるからだと言うのですが…。その「カラ期間」についてhirokiさんが詳しく解説してくださっています。

年金受給資格期間が足りない時に助けてくれるカラ期間!

老齢の年金を貰う場合は、普通は年金保険料納めた期間とか免除期間と合わせて、25年以上無いとダメって考えてる人が多いと思います。そりゃそうですよね。

普通は支給開始年齢の3ヶ月前になると事前送付の年金請求書(ターンアラウンドとかターンと呼んでます)が送られてくるもんなんですが、25年に足りてないとかの年金受給資格が無い人には送られてはきません。まあ、一応年金に関するお知らせのハガキは来ますが…加入期間を確認してくださいね~という事で。

支給開始年齢になってもどうせ貰えないと思いきや、相談に行ってみると貰えますよっていう事がある。なぜか。それはカラ期間というのがあるから。

年金を貰うためには、年金保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧25年を満たしていれば貰えます。だから、私はあんまり年金納めた事ないけど…という事で年金を貰えないと安易に諦めてはいけません。

まあ来年8月から25年が10年に短縮されて、貰いやすくはなりますが8月からの法改正だから平成29年8月以降しか年金は出ません。だけど今、カラ期間が見つかって25年を満たしていたら年金が貰えるわけです。

例えば60歳から年金をもらえるはずが63歳の時に偶然、カラ期間になるものが見つかったら60歳に遡って年金が貰えるわけです。遡れるのは最大5年まで。5年過ぎると貰える年金が削られていく。

というわけで、今日はその重要な役目を果たすカラ期間についていくつか見ていきましょう! ちなみにカラ期間はその名の通り、カラ(空)期間なので、期間には入るけど年金額には反映しない。

print
いま読まれてます

  • 諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け