帰りたいけど生活レベル落とすの嫌。疲労と残業の狭間で悩む人達

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労働問題に関連する様々な話題を、分かりやすい会話形式で解説してくださる『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』。今回は、電通新入社員の過労自殺問題でも話題に上がった「36協定」と、安部総理が掲げる「働き方改革」がテーマです。政府はこれ以上苦しむ人が出ないように、どのように法律を変えようとしているのでしょうか?

36(さぶろく)協定

主人公26才男性、フリーターの新米幸多(しんまい こうた)。たまたま本屋で、「社労士で年収1,000万円稼げる本」を読み、必死に勉強!! ギャンブル気分?? で試験にチャレンジ、運良く見事合格!! 無事に? 社労士事務所に勤めることは出来たが、今までのフリーター仕事とは打って変わり、業務の細かさと責任感に戸惑う毎日。はてさて、これからどうなることやら?

朝礼前、今日はボスが事務所にいる。

E子 「今朝、また労働時間のことニュースでやってましたね~!ボス、見ました?」

所長 「あぁ、カトクのこと? それとも36協定違反のことかな?」

E子 「あ、36協定の方です」

所長 「最近、労働時間のこと、よく取り上げられているね。うちのお客様にもより伝えていかないといけないね」

E子 「監督署の調査も最近多いですよね」

所長 「そうだね。でも、労基法違反に対してはまだまだ甘いからな」

E子 「今朝のニュースは、あれ、要するにどういうことですか?」

所長 「時間外労働が1ヵ月45時間1年360時間を超えているから法違反だと伝えていたね」

新米 「え、それだけ?」

所長 「いや、その後、実際の時間外労働は月に113時間だとか言ってたな。詳しいことはわからないけれど、特別条項もないのに、時間外労働が100時間を超えているということなんじゃないかな」

新米 「36協定の上限を超えているから、労基法違反っていうことですか?」

E子 「特別条項って、使っていても年のうち半分しか使えないんだから、年中残業時間が長いってところは絶対に労基法違反になってますよね」

所長 「そういうことだよな。特別条項は、あくまで『特別』なときしか使えないっていうのが前提だから、年中45時間を超えていたらダメだね」

海外と比べても長いと言われる、日本の労働時間。こうした状況の中で、残業のあり方を変えようという動きが始まっています。

政府は働き方改革の一環として、労働者の残業時間に上限を設けたり、上限を超えた場合の罰則について検討を進めています。そんな中、大きな焦点となっているのが、36協定なのです。

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