バイトにも退職金? 知らなきゃ損する「就業規則」の落とし穴

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どんな会社でも就業規則はあると思いますが、パートタイマーやアルバイト向けのものを用意しているところは少ないのが実情。ところが、現役の社会保険労務士によるメルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』によると、パートさん向けの就業規則がないと、ボーナスや退職金を払わないといけないどころか、問題を起こした際に懲戒処分を科すこともできなくなるんだとか。一体、どういうことなのでしょうか。

御社には、パートさん用の就業規則がありますか?

パートさんを雇っている会社も多いと思います。業種によっては、従業員のほとんどがパートさん、なんてこともあり得ますよね。

当然、パートさんとも、労働契約を結んでいると思います。しかし、細かいルールや規則などは、労働契約書には書ききれていないと思います。

そこで、就業規則の出番です!

しかし……。

もし、御社にはパートさん用の就業規則がなく、正社員用に作った就業規則が1つあるだけ……だとしたら。その唯一の就業規則、一度中身を確認して頂いてよろしいでしょうか?

その就業規則、誰に適用されることになっていますか? 「正社員に適用する」となっていますか? その場合、「正社員」の定義が書かれていますか?

もし、「労働者に適用する」「従業員に適用する」などと書かれていたら、さあ大変! パートさんも労働者です。立派な従業員です。その唯一の就業規則が、パートさんにも適用されます。

元々正社員用の就業規則であるならば、賞与や各種手当・退職金支給の定めや、休職や教育訓練などの定めがされているはずです。

これらの定めが全て、パートさんにも適用されることになります。

労働契約と就業規則の内容が矛盾する場合、就業規則の内容の方が労働者にとって有利な内容であるならば、その部分に関しては、就業規則の内容が適用されます。

労働契約書で「賞与なし」と書かれていても、就業規則に「賞与」の規定があれば、当然その規定に則って賞与を支給しなければなりません「退職金」もそう。「教育訓練」もそう。「住宅手当」「家族手当」もそう。

また、もし、“正社員にのみ適用される就業規則”しかなく、パートさん用の就業規則がない場合、パートさんが何か問題を起こしても、懲戒処分を科すことはできません

この問題は、パートさんだけでなく、アルバイトや契約社員さんについても同様です。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社には、パートさん用の就業規則がありますか?」

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『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』
就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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