学生をナメるな。ブラックバイト認定される会社の「些細なミス」

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コンビニエンスストアに於ける恵方巻きなどの季節商品に課せられたノルマや、風邪などで欠勤する場合の代わりを見つけられなかったアルバイトに対して下されたペナルティなどがSNS等で拡散され話題となっています。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、ブラックバイト企業に認定されないために最低限知っておくべき法律や犯しがちなミスを紹介しています。

「ブラックバイト」と呼ばれないために

学生アルバイトとのトラブルの中には、賃金に関するものが多くあります。ブラックバイトと呼ばれないようにするためにも、不要な賃金トラブルは避けるべきです。そこで今回は、賃金に関する注意ポイントを挙げていきます。

最低賃金法」という法律があります。この法律によって、各都道府県ごとに最低賃金が決められています。当然、学生アルバイトであっても、この金額以上の時給を支払う必要があります。ちなみに、全国で最も高いのが、東京の時給932円。最も低いのが、宮崎・沖縄の714円。

この金額は、毎年10月に改定されます。ですから、10月になったら必ず、御社所在地の最低賃金をご確認いただき、それを下回ることのないようにして下さい。最低賃金を下回る場合、労働基準監督署から是正の指導が行われます。罰則も設けられています

また、よく塾講師のアルバイトなどにみられるのが、賃金の未払い。授業時間分の賃金を支払うのは当然です。さすがに、これはちゃんと支払っているでしょう。しかし、テキストの作成や試験の採点、生徒・保護者との面談時間なども、賃金を支払わなければいけません。この時間の賃金を支払わないのは、賃金の未払いであり、違法行為です。

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