パワハラが社会問題となって久しいですが、当事者間だけでなく会社にも責任が発生してくることはご存知でしょうか。事実、過去に1000万円もの損害賠償を命じられたケースもあります。無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で現役社労士の飯田弘和さんは、「会社としてパワハラを軽視するべきではない」と警鐘を鳴らすとともに、職場で取るべき予防策等を記しています。
御社では、パワハラ防止に取り組んでいますか?
パワハラ、パワハラとよく聞きますが、法律の中に「パワハラ」という言葉は出てきません。法律で、パワハラそのものを直接禁止したり、処罰できる法律は存在しません。だからといって、パワハラは許されるものではありません。
パワハラは違法行為です。傷害や暴行・脅迫・名誉毀損などで、懲役を伴う刑事罰に処される場合もありますし、民法の不法行為により損害賠償請求される場合もあります。
行為者が処罰され、損害賠償を求められるのは当然ですが、会社も、「職場環境配慮義務違反」などの理由で損害賠償を求められる場合があります。
セクハラ裁判などと比べると、まだまだ、賠償額は低額なものが多いのですが、それでも、場合によっては、1000万円を超える賠償を命じられることもあります。
御社でも、しっかりとパワハラに対する規程を定め、パワハラ発生の予防と、万が一発生してしまった時の対応を決めておくべきです。この時、必要なこととしては
- トップのメッセージ
- 懲戒処分を含めたルールの定め
- 実態を把握するための仕組みの整備
- 社員教育
- 相談窓口の設置
- 再発防止措置
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