仕事中に職場でケンカ。ケガした場合、労災は認められるのか?

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業務中や通勤中の災害や怪我などに対して保証がなされる「労災保険」ですが、それが認められるか否かはケースにより様々です。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、「業務中の喧嘩がもとのケガは労災として認められるのか」について、裁判事例を紹介しながらわかりやすく解説しています。

仕事中の喧嘩でケガをしたら労災になるのか

今から約5年前。私は心底悔しい思いをしました。それは社労士試験の合格発表のときのことです。

社労士試験というのは10科目あるのですが、総合得点で合格ラインを20点以上も上回っていたにもかかわらず、試験に落ちてしまったのです。なぜか?

社労士試験には2つの合格基準があります。1つは「全体の総合得点が合格ライン以上である」、そしてもう1つが「全科目がそれぞれ合格ライン以上である」です。

合格のためにはこの2つをクリアする必要があるのですが私は、10科目のうちの1科目で、合格ラインに1点足りなかったのです。この結果には本当に悔しい思いをしました(両方ダメならまだ納得もいくのですが9。

ただ、もちろん受験生すべてが同じルールでやってるわけであってどんなに総合得点が高かったと言っても「片方がオッケーだから合格」とは、当然ながらなりません。

これは労災にも同じことが言えます。労災が認められるには2つの条件があります。それは「業務起因性」と「業務遂行性」です。簡単に言うと、「仕事に関連しているか(業務起因性)」と「仕事の時間中か(業務遂行性)」の両方を満たしているかどうかです。

例えば、仕事の時間中に気分転換になわとびをして、足首を痛めたとします。これが労災になるかというとなりません。なぜなら、確かにケガをしたのは仕事の時間中ではありますがなわとびは仕事とは全く関係ないからです。

ではこれが「仕事中の喧嘩」であればどうでしょうか。

みなさんの中には「喧嘩は社員同士の個人的な問題」として、労災とは関係無いと考える人も多いかも知れません。

それについて裁判があります。ある建設会社で、部下に作業命令をしたある社員がその部下と口論になり、背中を殴られてケガをしました。これを労災として申請したところ労基署が認めなかったため裁判を起こしたのです。

では、この裁判はどうなったか?

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