試用期間中に「能力不足」と解雇された中途社員は裁判で勝てるか

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主として即戦力となる人材を求めて行われる中途採用。しかし、そこで採った社員がまったくの「期待はずれ」だったとしたら…。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』で紹介されているのは、そんな社員を解雇した会社が訴えられた裁判。果たして裁判所はどのような判決を下したのでしょうか。

期待していた中途社員が、期待未満だったら解雇できるのか

「アカデミー賞7部門受賞」
「まわりの友達はみんな『いいよ!』と大絶賛」
「大好きな俳優の〇〇が主演」

もしみなさんが、このような映画を観に行くとしたらどのような気持ちになりますか? おそらく期待度は「相当上がるのではないでしょうか。または「食べログ評価4.7」のイタリアン、「アマゾンレビュー200件以上」のオシャレ家電、なども同様でしょう。

ただ、残念ながら実際が期待度通りとは限りません。「期待していたのにガッカリ。。」という経験をされた人も多いのではないでしょうか(私も経験あります)。

これは中途採用にも同じことが言えます。中途採用であれば、会社は当然に「即戦力」を期待します。それが部長や役員クラスであればなおさらです。

では、実際に働いてもらったらその「期待未満」の仕事しか出来なかったら、解雇できるのでしょうか。

一般論として能力不足による解雇は新卒よりも中途のほうが認められやすい傾向があります(あくまで一般論です)。なぜなら、新卒の場合は「会社にも育てる義務がある」(つまり、能力不足は会社にも責任がある)と考えられているのに対し、中途の場合は「会社は即戦力として採用している」(つまり、能力不足は本人の責任)と考えられているからです。

そして、これは役職が高くなるほどその傾向は高まります。それは、会社もそれなりの能力を期待をして採用するわけですしそれ相応の給与も支払うことになるからです。

また、これも一般論ですが試用期間中の解雇は本採用後の場合よりも認められやすい傾向にあります(これも本当にあくまで一般論です)。

さて、それでは「役員クラスの待遇で採用した中途社員が期待未満の仕事しかできなかったら、試用期間中であれば解雇できるのか」という問題です。

それについて裁判があります。あるインターネット関連会社で役員候補として入社した社員(給与は年棒1,300万)が「能力不足」として、試用期間中に解雇されました。これに納得できなかったこの社員が会社を訴えたのです。ではこの裁判はどうなったか?

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