共働きの夫婦が「共働き」しすぎると、貰える年金が減ってしまう話
妻の年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分32万7,290円+経過的加算4万4,184円)+老齢基礎年金62万9,934円+振替加算1万5,028円=101万6,436円。
妻が65歳になった事により、夫の年金から配偶者加給年金は消滅して夫の年金総額は、老齢厚生年金120万円+老齢基礎年金75万円=195万円。
妻が65歳になるのは平成39(2027)年10月だから、平成39年11月以降は夫の年金は195万円+妻の年金は101万6,436円=296万6,436円(夫婦合計年金月額24万7,203円)。
配偶者加給年金は配偶者が65歳になると消滅しますが…こうして見ると、年の差婚の人は配偶者加給年金貰う期間が長くていいかもしれませんね(^^;;
● 遺族年金の権利が消滅する事由(日本年金機構)
● 遺族年金請求時の添付書類一式(日本年金機構)
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年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧
佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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