離婚したら「年金半分よこせ!」が通用するというのは本当か?

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今や、3組に1組の夫婦が「離婚」しているという日本。読者の方にも「離婚した」あるいは「離婚協議中」という向きがいらっしゃるかもしれません。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、そんな方に知っておいて欲しい「年金分割制度」について、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが詳しく解説しています。

離婚した後に元配偶者から年金を半分貰えるというのは本当なのか?(年金の離婚時分割)

いつ頃くらいですかね…熟年離婚がいろいろ話題になり始めましたが、離婚の増加に伴い、元配偶者から年金を分けてもらいたいという人もいつからか多くなりました。その要望に応える為に、年金制度にも年金分割制度が平成19年4月から始まりました。まあ基本的には夫婦の合意で決めます

分ける割合(按分割合という。最大2分の1→最大50%)を決めて、公証役場で公正証書または私署証書を作って、それを持って年金の離婚時分割請求をする。請求はもちろん離婚後

なお、当事者双方またはその代理人が年金事務所に合意した按分割合を証明する文書(年金事務所備え付けの書式を使ってもいい)を提出すれば、公正証書や私署証書は要らない。元配偶者が分割に応じない等の場合は家庭裁判所に申し立てをして、按分割合を決定する。裁判で作成された調停証書や審判書等で分割請求の際に添付する。

ただし平成20年4月以降(厳密には平成20年5月1日以降)の離婚については、配偶者の扶養に入っていた(第3号被保険者)の部分は話し合いをせずに、例えば元夫から元妻に年金を分けてもらいたい場合は元妻からの一方的な請求で年金記録を半分分けてもらえます

こういうわけで配偶者から最大半分の年金が分けてもらえるってよく話題になりました。今もまだよく誤解がありますが単純に半分分けてもらうのではありません。正確には、「婚姻してから離婚までの厚生年金保険料納付記録を分けてもらうのが年金の離婚時分割です。年金計算の元となる、今までの給与(標準報酬月額)とか賞与(標準賞与額)を分割するわけです。

なお、個人単位に与えられた国民年金からの給付である65歳からの老齢基礎年金を分けてもらう事は出来ません。分けるのはあくまで世帯単位の年金である厚生年金や共済組合の老齢厚生年金(報酬に比例する部分)です。

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