さらに、建設労働者の社会保険未加入問題を受け、大規模修繕工事の発注に際しても、適切な法定福利相当額を含んだ額で契約を結ぶ必要があるということにも触れています。過剰な価格競争が、現場労働者を社会保険未加入というような厳しい状況におくことにつながっている現状を管理組合が理解することも必要だということです。
このところ、私のところにも、非常に深刻な相談が以前にも増して届くようになりました。国交省の通知の影響かと思ったら、その通知自体を知らない方が大半です。「注意する必要がある」って何をどう注意するのかと言われると悩ましいです。
自分たちでは適正かどうか分からないから、専門家にコンサルを依頼しているのに、そのコンサルが信用できないとなったら、どうしたらいいか…と思われるのも当然です。
私もどう答えればいいか、ずっと悩んでいましたが、とにかく、今、何かがおかしいと思っている渦中にいる管理組合は、国交省が相談窓口を設置していますので、ぜひ相談をしてください。
相談窓口は下記の2つです。
● 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
0570-016-111
※ 施工費用について見積チェックサービスあり(無料)
● 公益財団法人 マンション管理センター
03‐3222-1519
今日の内容で、2つの公表されている文章を私が要約している部分はぜひ本文にあたって確認して下さいね。
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