8月1日から年金受給資格期間が25年から10年に短縮され、「これでやっと年金がもらえる!」と安心している方も多いのではないでしょうか。しかし、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんは、「年金には特例があり、実は25年に達してなくてもすでに受給資格のある人はたくさん存在する」と、驚きの事実を明かしています。
8月1日から年金受給資格期間が10年に短縮。でも再度年金記録を見直したら遡って年金が貰えちゃった!
8月1日からいよいよ老齢の年金をもらう為の年金受給資格期間が最低でも原則25年ある必要があったのが10年になっちゃいますが、僕みたいな30代の人間でも受給資格期間を満たす! っていうとなんだか変な気分でもあります(笑)。
まあ、既に年金を貰う年齢に達している人は8月1日に老齢の年金の受給権が発生し、まず9月分から年金が発生して10月13日(15日が日曜日だから)が初回支払いになります。ただ、今回は事前に順次に請求書を送られていますが請求が遅れたりすると…10月支払いに間に合わなくて11月支払いになる人もいるかもしれないですね。
さて、10年になりますけどその前にもう一度自分の年金記録の棚卸をして欲しい所ではあります。25年も納めてないよ! って人でも既に年金を受給出来ていた場合があるから。年金にはいろいろ特例があってですね、25年なくても貰える場合が前からあったのです。
というわけで一つの事例で見てみましょう。
1.昭和28年8月18日生まれの女性(来月64歳)
この生年月日の女性なら厚生年金期間が1年以上あり(平成27年10月からは厚年と共済合わせて1年以上でもいい)、年金受給資格期間25年以上満たしてるなら厚生年金が60歳から既に貰える人。
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
この女性の年金記録。
20歳になる昭和48年8月から昭和51年3月までの32ヶ月間は定時制の学生で国民年金強制加入だったが、国民年金は未納(昼間学生だったら国民年金は任意加入で加入しなければカラ期間として年金受給資格期間に32ヶ月間入っていた)。
平成3年3月までは昼間学生は任意加入でした。定時制、夜間、通信、専門学校は強制加入だった。なお、専門学校は昭和61年4月から平成3年3月までは任意加入で、任意加入しなければカラ期間。
● 諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは(まぐまぐニュース参考記事)
昭和51年4月から昭和62年2月までの131ヶ月は厚生年金に加入。昭和62年3月に自営業の夫と婚姻を機に会社を辞める。この女性は昭和62(1987)年3月から平成6(1994)年12月までの94ヶ月は国民年金未納。
平成7年1月から平成18年7月までの139ヶ月また厚生年金に加入。平成18年8月からこの女性が60歳になる月の前月平成25年7月までの84ヶ月国民年金未納。
よって、この女性は厚生年金期間の131ヶ月+139ヶ月=270ヶ月(22年と6ヶ月のみ)<300ヶ月(25年)。25年に足りていない。
だからこの女性は自分は年金が貰えないと思って、年金請求の事は諦めていた。平成29年8月1日に10年になるっていうからそれを待っていた。