年金が「最低10年加入に短縮」で油断していると、痛い目に遭う

nenkinjijij
 

年金の受給資格が最低25年から10年に大幅短縮されたということは先日掲載の記事「年金が「最低10年加入」に短縮へ。専門家が分析した衝撃の受給額」でも詳しくお伝えしました。しかし、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんは、「これに安心して未納を続けていると、大変な不利益を被る可能性がある」と注意を促しています。

年金受給資格が10年に短縮されたからって安心してると思わぬ不利益を招きかねない!

8月1日から年金を貰うための受給資格期間が25年から10年に短縮されました。10年に短縮する事で受給資格を満たしている人には今年3月から事前に黄色い年金請求書が送られてきましたが、該当してるのに請求してない人がいましたら今一度確認ください。

新たに年金を受けとれる方が増えます(厚生労働省HP)

無年金者だった人も9月分から年金が発生して初回振込は10月13日となっています(請求が遅れた人は11月振込以降にズレる事もある)。受給権が発生する月というのは年金が発生しないので、翌月分からになります。だから10月13日はまず9月分の1ヶ月分のみ。後は、偶数月に前2ヶ月分支払い。

さて、もう年金受給資格期間が10年になったから年金は貰いやすくなったし、もう年金保険料は支払わなくて安心だ~とか言ってたら、大変困った事態を招きかねません。あくまで今回の改正は無年金者救済がメインと捉え、若い世代にとっては安心できる改正ではありません

ちなみに20歳から60歳までは年金に強制加入で保険料支払い義務があるのは従来通り。そもそも、サラリーマンや公務員が加入してる厚生年金は強制的に給与天引きだからこちらの方々は未納は出来ないんですけどね(^^;;。会社が従業員から天引きしといて、年金機構や共済組合に保険料や掛金納めなかったとかいう不正でもない限り。

年金というのは支払った保険料に見合う分しか受け取れないわけで、今まで納めた保険料が少なかった人は少ない年金になり多く納めた人は年金も多くなるというものです。つまり自分の将来は自分で備えるという自己責任や自助努力の考え方に立ち、納めた保険料に見合う給付を受けるっていう給付(年金)と負担(保険料)の関係が明確であるという社会保険方式を取ってる。だから本当に10年程度じゃあまりに少ない年金になってしまう。そして今回の記事のような結末になってしまう事もあるのでよーく頭に入れておいてくださいね!

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