警察も手を出せない。パーキングメーター内にある不都合な「自転車」

 

メルマガ『ジャンクハンター吉田の疑問だらけの道路交通法』の著者で交通ジャーナリストの吉田武さんが、現役の警察官Tさんへのインタビューで「自転車の取り締まり」に関する裏話を暴露する当シリーズ。「パーキングメーターと警察の関係性」について語られた前回に続き、今回は「パーキングメーター内の自転車の駐車違反を取り締まれるのか?」という疑問について、他のメディアでは載せられないような裏話を明かしています。

軽車両の自転車はどこまで車両や歩行者と共存できるのか? その9

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吉田:花屋の知人から伺った話なんですけども、店の目の前にパーキングメーターが設置されていたから来店するお客さんが自転車をそのパーキングメーターの白線枠内へ止めて店内へ入ってくることも時折あるそうなんですね。で、その店の周辺は歩道路上問わず自転車の放置駐輪が結構多く、定期的にトラックで業者が自転車の撤去作業に来てると。

そこで、パーキングメーターの白線枠内に料金未納ではありますが、自転車を止めて店内でそのお客さんが買い物していたら、パーキングメーターの白線枠内に止まっている自転車だけには手を付けず歩道や路上に置いている自転車のみをトラックへ放り込んで運び去っていたらしいんです。1度ならず、今まで3度もそのような状況に遭遇したそうなんですが、もしかしてあのパーキングメーターの白線枠内は大使館のようにクルマやバイクと同じように自転車も”車両”ですから治外法権扱いなんでしょうか?

Tさん:厳密に言うとパーキングメーターの白線枠内に軽車両の自転車を60分間、手数料をお支払いして止めたとしても確か大丈夫なはずです。ですが、そんな奇特な人は少ないと思いますが、一回だけ自転車を駐車していたって人を別の署の人間から笑い話で聞いたことがある程度です(笑)」

吉田:そういえばパーキングメーターの白線枠内って原付バイクなどの自動二輪車も手数料支払えば止められますから、自転車も軽車両という”車両”ですのでお金さえ支払えば止める権利はあるって判断でいいんでしょうか?」

Tさん:まぁバイクが可能ですから自転車だってパーキングメーターに手数料さえ支払えば止める権利はあると私は思います。ただ過去にそのような事例や判例は聞かないので、良し悪しの判断基準はもしかしたらその地区の自治体によって様々かもしれませんけども」

吉田:「クルマもバイクも自転車も”車両”ですし、自転車も300円支払ってパーキングメーターを必要とする時もあるかと思います。急ぎの案件があって路上に自転車をさすがに放置できないって人が空いていたパーキングメーターを利用するとか、現実的にあっておかしくないと思いますよ」

Tさん:「確かにそうですよね」

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