長時間残業で自殺。家に「お持ち帰り」した仕事は残業になるか?

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職場でどうしても終わらない仕事を自宅に持ち帰ってまでこなす…。こんな経験のある方も多いと思いますが、果たしてこれは「残業」として認められるのでしょうか。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、持ち帰り仕事が元で起こったとある労災申請の事例を取り上げ解説しています。

自宅への仕事の「持ち帰り」は残業と認められるのか

今だから告白します(その当時の営業所のみなさま、申し訳ございません)。以前のメルマガにも書きましたが私が新卒で入社したのは某車の販売会社でした。平日は基本的には、個人宅や会社へ「飛び込み営業」をしていました。朝出勤し、朝礼が終わるとそのまま自分の担当エリアへ営業に行くわけですが、その担当エリアには図書館がありました。実は…、営業中にその図書館にしばしば行っていました。また、「今月は売上が上がってないからなんとなく会社に戻りづらい」というときには、近くの喫茶店で遅くまで時間を潰していたこともあります。

つまり、明確な「職務専念義務違反」をしていたわけです(申し訳ございませんでした)。

今は立場が逆になりこういった社員(昔の私のような)をどう管理していくかというご相談をいただくようになりました。ただ、これは大変悩ましい問題です。社外に一人でいる社員の行動を会社が把握するのは非常に難しいからです。

これと似たケースで自宅への仕事の持ち帰り」という問題があります。

「自宅で深夜まで仕事をしてました」と言われても、会社ではその確認をしようがありません(もちろんITツールを導入し、一定のルールを決めれば不可能ではありませんが)。

では、その「持ち帰り残業であると主張されたらどう判断したら良いのでしょうか。それについてある労災事件があります。

ある英会話運営会社で講師だった社員がうつ病を発症し、飛び降り自殺をして亡くなりました。そこで遺族が「うつ病を発症したのは長時間の残業が原因である」として、労働基準監督署に労災申請を行ったのです。では、この申請はどうなったか?

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