亡くなった受給者の年金は誰が貰う?「未支給年金」の受け取り方

 

また、未支給年金額が50万超えてくると一時所得になり所得税や住民税がかかることがあります。この亡くなった女性が受けていた年金の中に遺族厚生年金や障害基礎年金という非課税年金が含まれていましたが、未支給年金になると請求して受け取った遺族の一時所得になる。にしても、未支給年金であんまり50万超える事って少ないですけどね…。

ただし死亡者が年金請求してなくて何年も貰ってなかったとか、過去の年金記録が漏れてたのが見つかって過去に何十年も遡ったりすると未支給年金が数百万行く時もあります。

まだご存命の年金受給者に記録漏れの年金を遡って支払う場合は、年金の時効内の直近5年分を先に払い、その後時効消滅した5年を超える分を支払います。5年を超える分は時効消滅してるから税金はかからない。例えば60歳から年金を貰ってる現在ご存命の80歳の人に過去の年金記録漏れが見つかって年金が遡って訂正された場合は(年金年額170万から200万に訂正とか)、年金の時効にかからない直近5年分の差額150万円(30万円×5年)を先に一時金で支払い、残り15年分の5年を超える分の差額450万円(30万円×15年)は税金がかからない時効特例給付として一時金で支払う。この時の直近5年分の一時金は一時所得ではなく各年の雑所得扱い。

年金記録漏れの訂正で1,000万円超の未支給年金も稀ですがありましたね…^^;。

逆に、死亡した年金受給者の年金記録訂正で5年を超える分が遺族に未支給年金として支払われる場合は、既に時効を迎えた分の支払いになるので、その分はもう課税権が消滅してしまっているので税金の申告は不要となる(国税通則法第72条)。直近5年分の未支給年金は一時所得

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