元国税調査官がこっそり教える、定年後の税金を安くする裏ワザ

ohmura20170829
 

回復基調が続いているとされる国内景気ですが、我々庶民はまだまだその恩恵にあずかっているとは言えず、税金を含め「支出」は1円でも減らしたいというのが本音ではないでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では著者で元国税調査官の大村さんが、退職後の税金や社会保険料を節減する方法と、消費税を払わずに買い物をする方法という2つの裏ワザを伝授しています。

定年退職時の税金の裏ワザ~在職中の配偶者の扶養に入ろう~

定年退職したときの税金の裏ワザの話です。共働きの御夫婦にはぜひ覚えておいて頂きたいのですが、どちらか一方が定年退職したような場合には、ぜひ退職された方はまだ仕事を続けている配偶者の扶養に入りましょう

夫婦共働きの場合、お互いの収入が一定以上のときは、お互いを扶養に入れていないはずです。が、どちらかが退職してしまえば、扶養に入れることが出来るケースが多いのです。

もちろん、退職して再就職し、それなりの給料をもらえれば別ですが、再就職しなかったり再就職してもバイト程度の給料だったような場合は、扶養に入れることができます。

退職した後、しばらく再就職しない人、しばらく収入は雇用保険だけという人も多いでしょう。そういう人で、配偶者がもし働いているならば、配偶者の扶養に入れてもらったほうが絶対に得です。そうすれば、配偶者の税金が安くなる上にあなたの社会保険料も安くて済むのです。

奥さん(もしくはご主人)は、「配偶者控除」というものが受けられます。年収500万円程度の人で、所得税住民税を含め、だいたい6万円から10万円程度、税金が安くなります。老後の6万円から10万円というのは、けっこう大きい金額ですよね?

また社会保険料も、配偶者が会社で徴収される社会保険料だけで済みます。これまた年間で10万円~20万円くらいの節減になります。つまりは、配偶者の扶養に入ればかなり大きな節減ができるのです。

「自分は戸主だから扶養には入れない」などと思っている人もいるようですが、これは勘違いです。税金での扶養関係と、戸籍はまったく関係ありません。戸主であっても配偶者の扶養に入る事はなんら問題ないのです。

配偶者控除というのは、自分の配偶者(夫か妻)に収入がなくて自分が食べさせてやっている場合、その分の税金を安くします、という制度です。

「妻の扶養に入るなんて、男の沽券にかかわる」などと思う人もいるでしょう。でも老後のお金を考えれば、男の沽券なんて考えてはいられないのです。それに妻の扶養に入ったとしても、別に経歴に傷がつくわけでもありません。またあなたが扶養に入っている事をだれかに知られるわけでもないのです。

どういう人が配偶者の扶養に入れるかというと、給料収入の人で年間収入が103万円以下です。雇用保険は、この年間収入に含めなくていいことになっています。
ぜひ覚えておいてください。

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