9月から厚生年金が値上がり。支給額がカットされる場合も

 

というわけで事例。

1.昭和29年10月10日生まれの男性(来月63歳)

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

厚生年金支給開始年齢である61歳から840,000円(月額70,000円)の老齢厚生年金(報酬比例部分)と、国家公務員共済組合からの老齢厚生年金(報酬比例部分)420,000円(月額35,000円)と、国家公務員共済組合からの上乗せ給付である職域加算42,000円(月額3,500円)をもらいながら、標準報酬月額126,000円で民間企業で働いていた。60歳定年後は賞与は7月だけに500,000円。

普通は在職中(単に働いてるという意味ではなく厚生年金加入中って事)にもかかわらず、厚生年金をもらうと年金がカットされる場合があります。

まず標準報酬月額126,000円と直近1年間に貰った賞与500,000円を12で割って月換算した額41,666円の総額167,666円を総報酬月額相当額といいます。

この男性の場合は日本年金機構からの老齢厚生年金月額70,000円+国家公務員共済組合からの老齢厚生年金月額35,000円+総報酬月額相当額167,666円=272,666円<28万円なので年金はカットされていない。

※ 参考

28万円というのは支給停止調整開始額という。毎年度物価や賃金の変動で変わる場合がある。今年度は引き続き28万円。

ところが、今年9月に標準報酬月額が220,000円に上がってしまった! ちなみに支払う厚生年金保険料は220,000円×9.15%=20,130円。という事は年金額が停止されてくる。つまり、{(日本年金機構と国家公務員共済組合からの老齢厚生年金合わせた年金月額105,000円+総報酬月額相当額261,666円)-28万円}÷2=43,333円が年金停止額。なお、職域加算月額3,500円は年金停止の計算に含まないし、また、全額支給される。

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