危ない傘さし運転、事故った女性が主張するあきれた「被害者意識」

自転車、ジャンクハンター、警察
 

メルマガ『ジャンクハンター吉田の疑問だらけの道路交通法』の著者で交通ジャーナリストの吉田武さんが、現役の警察官であるTさんへのインタビューで「自転車の取り締まり」に関する裏話を暴露する当シリーズ。「逆走警官に復讐した民間人の活躍」について語られた前回に続き、今回は前回の最後に触れられた「自転車同士の衝突事故の顛末」で、自転車に傘をさして乗っていた加害者女性の呆れた言い訳について紹介しています。

軽車両の自転車はどこまで車両や歩行者と共存できるのか? その12

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吉田:Tさんは撮影されたことあります?

Tさん:ええ、ありますよ。私の場合は自転車対自転車の接触事故現場でですね。交差点での出会い頭での接触事故だったんですが、当時は雨が降ってまして、被害者側の自転車に乗っている男性は優先道路を走行。加害者側の女性は自転車運転中に傘をさして片手運転で一時停止無視での飛び出し。男性は女性が一時停止無視で飛び出してくるとは思わず衝突した被害者だったんですが、その女性の自転車の真横へ激突したもんですから女性は数メートル先へ飛ばされてカラダを全身打っていた様子だったんですね。

吉田:男性はケガはなかったんですか?

Tさん:なかったですね。女性の自転車の左側面から衝突する感じでしたのでフロント部分の前輪箇所がぐにゃって曲がってましたけども。

吉田:こんなこと言うのもドライな感情と捉えられてしまいますが、女性側の自業自得な状況ですね。東京都では自転車運転中に傘をさすことは禁止ですし、路面や標識に当然一時停止の”止まれ”サインはあったと思うんです。僕の考えではその女性は自転車だって車両という認識欠如だったのではなかろうかと。軽車両だって車両なんですから一時停止は当たり前なので同情の余地はないですなぁ。僕は男性のほうを支持します(苦笑)。

Tさん:私からはどちらが正しいのか悪いのかは司法判断ですからなんとも言えませんが、個人的見解では男性側が確実に被害者です。しかし、ここから急展開したんです。男性がスマートフォンを取り出して動画の撮影を始めたんですね。女性がケガしている現状を目の当たりにしている現場で。当然周囲には目撃者やギャラリーが集まってきていたんですが、その男性は一切ケガ人介護をせずその様子を無言で動画を撮影しているだけ。

吉田:なんだか怖いですね。もちろん、それって男性が事故の状況を警察へ提示するために、女性が飛び出してきたのが悪い=過失を分からせるためだったんじゃないでしょうかね。

Tさん:鑑識の面々はそのような事故直後の映像があったりすると大変助かるんですけども、私たちは警察官という立場上、そして道路交通法的に交通事故が発生した場合、加害者と被害者など含め、その現場で関係者が最初に行なわなければならないのは負傷者の救護なんですね。道路交通法でも救護義務として定められているので、この男性が動画撮影に夢中になっていた行為は義務を果たしてないとして逃げているわけではないですが“ひき逃げ扱いで重罪処分を課すことになりました。

吉田:えええええええ!?!?!?

Tさん:オーバーだろと思われるかもしれないですが、事故現場で加害者被害者関係なく、その当事者となった方は、クルマ、バイク、軽車両……つまり自転車でも車両と分類されてますから、ケガをしている人をその場で放置するのと同じ行為をしたため、被害者でしたが動画撮影に夢中だったこの男性をひき逃げ扱いに処したんです。

吉田:別に被害者の男性は逃げているわけじゃないですよ?

Tさん:道路交通法が古いまま更新されてない現状が恥ずかしいのですが、交通事故現場で撮影なんかを率先している場合は負傷者救護の義務を怠ったことで罰せなくてはいけないのです。つまり、いくら相手が加害者であってもケガで負傷しているわけですので、証拠を撮影することを優先して救護を疎かにした場合は当事者自身が必要な措置を取らなかったということで処罰の対象になってしまうんですね。

吉田:現行の古いままの道交法では確かに事故を起こした現場で救護をせずに撮影等をしている傍観状態に対する罪は記載されてませんからね。それが自転車同士でも適用されるとは思いませんでした

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