昭和53年6月から平成18年4月までの335ヶ月は国民年金保険料未納だった(←すみませんちょっと極端で・笑)。
平成18年5月に元夫と離婚し、平成18年5月から60歳前月の平成26年2月までの94ヶ月は国民年金保険料納付済み。平成25年7月に現在の夫と再婚した。平成25年7月に再婚したことにより、今の夫の障害厚生年金に配偶者加給年金224,300円が付くようになった。配偶者加給年金は自動で付くのではなく、戸籍謄本、世帯全員の住民票、妻の所得証明書等の書類を提出して加算の手続きが必要。
さて、夫に付いてる配偶者加給年金は妻が65歳になる平成31年3月分まで付きますが、その後は夫の障害厚生年金に付いていた配偶者加給年金は消滅して、妻の65歳から支給される老齢基礎年金に振替加算が加算される。平成31年4月分から。
ただ、妻の国民年金保険料を納めた期間は94ヶ月しかなく、最低でも10年以上(120ヶ月以上)納める、または免除期間よりも下回っている為これだと老齢基礎年金が支給されずに、振替加算も付かない。
しかし、この女性は74ヶ月分の脱退手当金を貰った過去がある為、この期間はカラ期間となって94ヶ月+74ヶ月=168ヶ月となり120ヶ月以上となるから老齢基礎年金が支給される。ちなみにカラ期間は受給資格期間に加えるだけなので年金額には反映しない。よって、妻が65歳以降の年金は老齢基礎年金と夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算の支給になる。
妻の65歳からの老齢基礎年金額は、
- 779,300円(老齢基礎年金満額の値)÷480ヶ月(加入限度期間)×94ヶ月(実際の納めた期間)=152,613円
そして、振替加算額は62,804円(平成29年度価額)となる。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
よって妻の65歳以降の年金総額は
- 老齢基礎年金152,613円+振替加算62,804円=215,417円(月額17,951円)