ちなみに、この「月給額」については、給料の総支給額から、交通費や家族手当、残業代や休日・深夜出勤の割増賃金等を引いた額となります。
たとえばの話…、年間125日の休日がある会社では、年間所定労働日数は240日。1日の所定労働時間が8時間であれば、年間所定労働時間数は1,920時間。それを12で割って、1ヶ月あたりの平均所定労働時間数は160時間。160時間に958円をかけて、15万3,280円。月給が、この金額を下回っていた場合には、最低賃金法違反となります(※東京都の場合)。
この「最低賃金」ですが、各都道府県ごとに定められます。都道府県によって、737円~958円まで幅があります。適用日も、東京都は10月1日からでしたが、各都道府県ごとに多少の違いがあります(9月30日~10月14日と、こちらも幅があります)。各都道府県で異なりますので、必ず、ご自分の勤める会社がある都道府県の最低賃金をお確かめください。厚労省のHPから確認できます。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、最低賃金の改定に対応していますか?」
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