もし離婚したら年金はどうなる? 「半分もらえる」の大間違い

 

ちなみに、離婚分割は原則としては離婚日の翌日から2年以内にやる必要があり、また、既に年金受給者の場合は離婚分割請求の翌月から分割後の年金額に変更。離婚調停や審判の申し立てにより、決定が長引いて2年を超えてしまっても、決定から1ヶ月以内なら離婚分割請求ができる

また、離婚分割後の年金がいくらかは手計算ではなかなかわからないので(膨大な過去の年金記録から算出するから)、年金事務所にて離婚分割の情報提供をまず請求しましょう^_^。情報提供は離婚前でもできる。50歳以上で既に年金受給資格期間10年以上を満たしている人には、見込み額を記載してもらう事もできます。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print
いま読まれてます

  • もし離婚したら年金はどうなる? 「半分もらえる」の大間違い
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け